「不貞行為はなかった」という反論

こんにちは!

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!
本日は、不貞慰謝料について、「不貞行為はなかった」という反論がなされることがありますので、これについてお話いたします!

これまでのブログでご説明させていただきましたが、不貞慰謝料の主張立証について、慰謝料請求したい方は、相手が、自分の配偶者(妻又は夫)と不貞行為を行ったことの、主張立証することになります!
ここで大切なのは、
慰謝料請求したい方の、不貞行為の主張に対して、慰謝料請求された方がこれを認める場合(自白)には不貞行為を立証する必要がありません。

それでは、不貞の立証での証拠がどのようなものがあるか述べていきます!
★不貞の立証

・写真、プリントシールや動画、録音
・ブログやツイッターfacebookなどSNSへの投稿記事、日記、相手への手紙
・メール(携帯電話、パソコン、LINEやショートメール)、最近ではショートメッセージやカカオトーク、インスタグラムのメッセンジャーもあります。
・目撃証言
・ラブホテルや旅行の領収書、会員カード、クレジットカードの履歴から発覚することがあります
・日記やスケジュール帳、グーグルカレンダー