DV案件のあれこれ

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

DV案件のあれこれです!

DVの保護命令について記載していますが、DVのことは理屈も大切ですが、まずは抱え込まずご相談ください!宜しくお願いします!

 

1 つきまとい禁止

 

相手方は、命令の効力が生じた日から起算して6か月間、申立人の住居(相手方と共に生活の本拠としている住居を除く。以下同じ。)その他の場所において申立人の身辺につきまとい、又は申立人の住居、動務先その他通常所在する場所の付近をはいかいしてはならない。

 

2 子への接近禁止命令(10条3項)

 

相手方は、申立人への接近禁止命令の効力が生じた日から起算して6か月間、子の住所(相手方と共に生活の本拠としている住居を除く。以下同じ。)、就学する学校その他の場所において、身辺につきまとい、又は同人の住居、就学する学校その他の通常所在する場所の近辺をはいかいしてはならない。

 

3親族等への接近禁止命令(10条4項)

 

相手方は、申立人への接近禁止命令の効力が生じた日から起算して6か月間、下記の者の住所(相手方とともに生活の本拠としている住居を除く。以下同じ。)その他の場所において下記の者の身辺につきまとい、又は同人の住居、勤務先その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならない。