離婚届を勝手に出されないために

 こんにちは!


 かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!


 離婚問題をよく取り扱っていると、勝手に離婚届を出されてしまったんです、という声に出会うことがあります。本当に嘆かわしい問題ですよね。。


 離婚届は、勝手に出された場合でも、本人の署名押印があるものであれば基本的には受理されることになります。


 たしかに、離婚無効確認の調停や裁判をすればいいのでは?という声があります。しかしながら、裁判所は本人の署名がある場合は、離婚の意思がなかったとは直ちになりません。それは本人の署名押印があるにもかかわらず、どうして離婚意思があるのか、ということになります。したがって、離婚の意思がないということを立証する必要があるのですが、これが難しいです。


喧嘩や勢いで離婚届書いてしまうことがあるかもしれませんが、慰謝料や財産分与、養育費など本当に取り決めしましたか?後々争う場合はややこしくなります。


もし書いてしまった方は、不受理届理届を出しておくことをおすすめします!