家庭裁判所調査官による心情調査2

こんにちは!

 

かかがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 

本日は、家庭裁判所調査官による心情調査2 です。

 

調査官による心情調査は、子が通っている保育園、幼稚園、学校又は児童相談所などの関係機関を調査対象とすることが少なくありません。

 

これらに調査するのは当事者とは異なる立場で、日常的、直接的、継続的に、子及び当事者に関わっているので、有用な情報を得ているとされるからです。

 

例えば、保育園で子供がどのように過ごしているのか、小学校での生活はどんな感じかなどは子供の生活を直視することになり、極めて有益なのは想像していただければお分かりになるかと思います。

 

この場合、いきなり調査官が学校に行って勝手に調査し出すということはまずありません。調査官調査がある旨の連絡を入れることを依頼し、連絡先を確認し家裁調査官は、保育園、幼稚園又は学校等の調査に先立ち、調査の面接を行い、様々な配慮を行うこととされています。

 

我々実務家として重要なのは、この調査が行われた後の問題です。実務では、家裁調査官は、事実の調査が終了すると速やかに調査部告書という書面を作成して、裁判所に提出されます。一般的には、当事者は、それを閲覧、勝写して、それを資料としてどう使うかです。使い方を間違えれば良くない方向に行くこともありますので、弁護士としてサポートさせていただくことが多くあります。

 

もしこれから弁護士に依頼をされようと思う方がいましたら、かがりび綜合法律事務所までご相談ください!

 

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