不倫された家族の子どもは、不倫相手に慰謝料請求できるのでしょうか?

 

こんにちは!

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

不倫された家族の子どもは、不倫相手に慰謝料請求できるのでしょうか?その裁判例が以下になります。

 

 

 

「妻及び未成年の子のある男性と肉体関係を持った女性が妻子のもとを去った右男性と 同棲するに至った結果、その子が日常生活において父親から愛情を注がれ、その監護、教 育を受けることができなくなったとしても、その女性が害意をもって父親の子に対する監 護等を積極的に阻止するなど特段の事情のない限り、右女性の行為は未成年の子に対して 不法行為を構成するものではないと解するのが相当である。けだし、父親がその未成年の 子に対し愛情を注ぎ、監護、教育を行うことは、他の女性と同棲するかどうかにかかわり なく、父親自らの意思によって行うことができるのであるから、他の女性との同棲の結果、 未成年の子が事実上父親の愛情、監護、教育を受けることができず、そのため不利益を被っ たとしても、そのことと右女性の行為との間には相当因果関係がないものといわなければ ならないからである。」