こんにちは!
かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。
本日は、解決事例 婚約破棄による慰謝料請求事案緊張120万円近くで合意した事案です。
婚約破棄で慰謝料が請求できるためには、①婚約の破棄、②慰謝料が請求できる程度の正当な理由があることが必要になります。この要件2つがなかなか争われることがあります。
①婚約の破棄があること
婚約が認められるためには、相手方が婚約を認めていたというのであれば別ですが、相手方が争うような場合には、証拠収集が重要になってきます。分かりやすい例では婚約指輪の交換や両家の結婚へ挨拶など、婚姻予約を裏付けるものをできる限り揃えることが必要となります。結婚への具体的な言動の集積も婚約を裏付けるものになるでしょう。
②正当な理由があること
婚姻予約状態であれば貞操義務に準じて検討する必要があるでしょうから不貞、暴力なども理由があります。このあたりは一度かがりび綜合法律事務所で相談いただければと思います。
◆解決事例 婚約破棄120万円近くで合意した事案
さて、この事案ですが、事案は複雑ですか婚約が成立したのですが、相手方が不貞を行ったという事案でした。婚約破棄による正当な理由があることは自明だと思いましたが、なかなか相手方は認めず、交渉することになりました。最終的には解決金というかたちで婚約破棄の解決金として金120万円近くで合意が成立することになりました。