結納について

大阪市西区のかがりび綜合法律事務所です!!

 

さて、本日は、結納について考えてみたいと思います。

 

「結納」って聞いたことある方は多いかと思います。結納は、婚約が調った際にめでたい意味で、二人の婚姻が成立することを願ってされることになります。

 

いまはあまりしなくなりましたが、結納って何か!?って法的に検討してみたいと思います!

 

結納とは、婚約の成立を確証し、あわせて婚姻が成立した場合に当事者ないし当事者両家間の情宜を厚くする目的で授与される一種の贈与である」とされています(最高裁判決39年9月4日)。

 

このため、婚姻が成立しなかった場合には目的不到達ということになり、不当利得返還請求として、授与者はその返還を請求できます。

 

婚姻が成立したとしても、実質的には共同生活もしていないという事であれば同様の請求がなりたつこともありえます。

 

ただ、婚約解消について責任のある者は、信義則上結納金の返還を請求できないとしています(東京高裁昭和57年4月27日判決)

 

よく、結納は、婚姻予約(婚約)とセットで考えられることが多いのも実情です。また、結婚してから早期に離婚される方にもこのような話が出てくることもあります。

 

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