協議離婚無効確認調停

こんにちは!


かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。


なかなかマニアックなことですが、協議離婚無効確認調停というのがあります。


https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_07_14/index.html 

協議離婚無効確認調停 | 裁判所裁判所のホームページです。裁判例情報、司法統計、裁判手続などに関する情報を掲載しています。 www.courts.go.jp
 

 


裁判所の内容を引用しますと、、、


 協議離婚が有効に成立するためには,離婚届の時に夫婦双方に離婚する意思があることが必要です。したがって,例えば,夫婦の一方が他方に無断で届け出た協議離婚は,他方が追認しない限り無効となります。しかし,そのような場合にも,協議離婚が無効であることを主張して,協議離婚の記載のある戸籍を訂正するためには,夫又は妻を相手方として協議離婚無効確認の調停を申し立てる必要があります。
 この調停において,当事者双方の間で,さきに届出がなされた協議離婚が無効であるという合意ができ,家庭裁判所が必要な事実の調査等を行った上で,その合意が正当であると認めれば,合意に従った審判がなされます。
 なお,すでに一方の者が別の第三者と婚姻している場合には,その夫又は妻のほか第三者も相手方として,婚姻取消しの調停を申し立てることも必要となります。

 

 

これなかなかハードルは高いのですか、さらにこれが認められてもさらに離婚調停が相手からされるというループにもなりかねず、最終的には離婚、ということにることも多いです。ただ、これは信念や価値観などもありますので、お困りの場合には弁護士さんに相談してみてもいいのかもしれないですね!

 

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