調停に代わる審判について

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!


本日は調停に代わる審判をお話したいと思います!

いわゆる284条決定とかいわれたりしますが、婚姻費用などで争いがあるが、内容にそこまで問題がないのに、たた長期化したりごねられているような場合に、調停に代わる審判を出してもらうことがあります!

一般論として、調停を申立てた場合、当事者が合意に至らなければ、調停は不成立として終了します。終了した後は、審判手続に移行したり、当事者が訴訟を提起するなどすることになります。

 


これが通常です。

しかしながら、調停の合意が見込まれない場合であっても、調停が係属している家庭裁判所は、当事者の衡平及び一切の事情を考慮し、相当と認めるときには、合理的かつ適切な具体的な解決案を、審判という形式で示すことができます。これを「調停に代わる審判」(家事事件手続法第284条)といいます。

 調停に代わる審判は、職権で行うとされていますが、当事者は異議申し立てをすることができます(家事事件手続法286条1項)。

 
この仕組みなのですが、ポイントを押さえれば相手方に対して毅然と主張する武器になったり、迅速かつ効果的な結論が得られることがあります!
なので、家事事件は奥深いんです。一つ一つのタイミングを押さえて効果的な主張をすることにより当然結論は違ってきます!
かがりび綜合法律事務所では日々研鑽を積んで対応しておりますので、ご安心ください!

 

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