家庭裁判所での子供の心情調査について

こんにちは!

 

かがりび総合法律事務所代表弁護士の野条です。

 

本日は、家庭裁判所での子供の心情調査について、です。

 

一般的に、家庭裁判所での子供の心情調査は、親権や面会交流が争点の時に行われます。

これは、子供の心情を調査することにより、子供の福祉に面会交流や子供の監護にどのように影響しているのか、その調査により当事者との関わりをどうすべきなのかが見えてくるからです。

 

 このため、家庭裁判所の調査官は、子が通っている保育園、幼稚園、学校又は児童相談所などの関係機関を調査対象とすることが少なくありません。専門書によりますと、これらは、当事者とは異なる立場で、日常的、直接的、継続的に、子及び当事者に関わっているので、有用な情報を得ているとされています。

 

 保育園等に調査官調査がある旨の連絡を入れることを依頼し、連絡先を確認し家裁調査官は、保育園、幼稚園又は学校等の調査をします。大抵は、その前に、監護親等に子の監護に関し、調査の面談を行うことがあります。実務的には、家裁調査官は、事実の調査が終了すると速やかに調査報告書という書面を作成して、裁判所に提出することがほとんどである。当事者は、それを閲覧、勝写し、その後の進行に備えることになります。

 

 実は、この調査報告書をどのように使うのか、それが弁護士としての腕の見せ所にもなります。このように親権や面会交流、調査官の報告書が出る案件は、弁護士さんを入れることにより変わることもあります。お困りの方はかがりび綜合法律事務所までご相談ください。

 

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専業主婦の財産分与

 

こんにちは!

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 

本日は専業主婦の財産分与についてお話いたします。よく、婚姻中の収入は夫の給与のみで、私が専業主婦であったことから、夫は、私には一切財産を渡さないといわれる方はあります。

 

本当にひどい話だとおもいます。奥さんとしては、夫は全く家事をせず、子どもの世話もほとんど行い、そのような努力は評価されるべきです。

 

財産分与の際には夫婦財産の形成に費やされた有形無形の努力もまた評価の対象となりますので、安心して主張すべきだと思います!f:id:kagaribi-kotsujiko:20230309102023j:image
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「不貞行為はなかった」という反論

こんにちは!

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!
本日は、不貞慰謝料について、「不貞行為はなかった」という反論がなされることがありますので、これについてお話いたします!

これまでのブログでご説明させていただきましたが、不貞慰謝料の主張立証について、慰謝料請求したい方は、相手が、自分の配偶者(妻又は夫)と不貞行為を行ったことの、主張立証することになります!
ここで大切なのは、
慰謝料請求したい方の、不貞行為の主張に対して、慰謝料請求された方がこれを認める場合(自白)には不貞行為を立証する必要がありません。

それでは、不貞の立証での証拠がどのようなものがあるか述べていきます!
★不貞の立証

・写真、プリントシールや動画、録音
・ブログやツイッターfacebookなどSNSへの投稿記事、日記、相手への手紙
・メール(携帯電話、パソコン、LINEやショートメール)、最近ではショートメッセージやカカオトーク、インスタグラムのメッセンジャーもあります。
・目撃証言
・ラブホテルや旅行の領収書、会員カード、クレジットカードの履歴から発覚することがあります
・日記やスケジュール帳、グーグルカレンダー

別居からの相談きいています!

事例 別居段階から御相談・戦略的に調停離婚(財産分与・年金分割)で円満解決した事案
財産分与
 別居
 離婚請求
 モラハラ野条 健人弁護士からのコメント 
離婚のお話を聞いていますと、離婚したいが別居することの一歩が踏み出せないという方がたくさんいらっしゃいます。確かに別居するというのは不動産物件を探してその物件への引っ越し、相手方への連絡、または何か嫌がらせされるのではないかとかいろんな不安が出てきます。離婚調停から弁護士を入れるというのでは、なかなか一人この一歩を踏み出せないという方も多いのではないでしょうか。かがりび綜合法律事務所では、別居の段階から御相談を聞いてサポートすることもできます。一度ご相談してみて一歩を踏み出せるように頑張っていただければと思います。 
 依頼主  40代  女性
ご相談者様は妻側です。ご相談者様は、日ごろより夫のモラハラ、亭主関白的な部分で悩んでいました。子供を産んでからもずっと我慢する日々でしたが、子供をある程度成長したので離婚する決断をしました。ところが、決断までは良かったのですが離婚等するといいだすと、いろんな暴言を言われるのでなかなか前に進みませんでした。このため、どうすればいいのか、ずっとこのままの状態になってしまうのか、悩んでいたところ、かがりび綜合法律事務所を見つけていただき一度ご相談を聞くことにしました。 
 相談後 
どうやらお話を聞きますと、要するに離婚の決断はできているが、別居のお話をされると暴言がひどくなる等のことでした。このため、ご依頼を頂き、別居のタイミングを決めて、それまでに離婚への用意周到を行い、別居するタイミングで弁護士から通知を入れて、離婚調停、生活費の請求を同時に行うという方法をしました。
このため、別居からの定期的に打ち合わせを行い、いざというところで弁護士から通知をいれて、ご相談様は離婚調停が成立するまで相手方と顔をなるべくあわさない形で離婚することができました。

感謝の声

★お客様の声 慰謝料請求 20代女性

先生どうもありがとうございました。私がどうしても相手の男性に対して許せなくて裁判までしてもらいました。色々とハードルはありましたが最後まで一生懸命していただき、トータル100万近くの解決金が得れましたが、それ以上に気持ちが落ち着いたのかほんとによかったです。ありがとうございました。

扶養的財産分与について

 本日は、扶養的財産分与についてお話致します!

 

 あまり聞いたことがない言葉かもしれませんので、簡単にご説明いたします。

 

 熟年離婚の方にある話なのですが、例えば、専業主婦の妻がいて、長年、仕事をし続けている夫がいるとします。そういう状況で離婚をすると、夫側は預貯金等がなくても離婚後仕事をしていれば、以前同様に生活ができるのに対して、妻は手に職がなく、仕事経験もなければ(仮に仕事復帰しても従前どおりの生活ができない)、従前同様の生活ができなくなります。

 

 このような状況は公平性を欠くということから、経済的に負担が大きくなる方が離婚後経済的に自立ができるまでの間、経済力がある方が生活費を財産分与として負担すべきではないかという考え、これを「扶養的財産分与」といいます。

 

 実務においても、一つの考え方として用いられることがあります。この考え方のポイントは、この考え方があてはまるような場合には説得力を持つことがあります。例えば、夫側からの急な離婚要求に対して、妻が今後の生活保障もいるという際には、夫側からの要求をそのまま受け入れると、一定期間の生活費が確保されず、生活に支障が出ることもあります。つまり、公平性の理念に反するというときには、説得力を持つことになります。

 

 これをどういう風に計算するのか、色々と考え方はあるかと思いますが、一般的には、離婚後、ただちに稼働して自立した生活を営むことが出来ない者が、離婚後において自立できるまでの間の生活費相当額ということを用いることがあります。婚姻費用の算定表を用いて計算することが多いかと思います。

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婚姻費用及び養育費における大学進学費用

こんにちは!

かがりび総合法律事務所代表弁護士の野条です。

本日は、婚姻費用及び養育費における大学進学費用、についてです!

大学進学費用は、①大学進学費用を負担する合理的理由、②その負担割合をどうするか、という議論に分かれます。①については、私立学校の教育費や塾の費用の議論にもつながってきます。以下で、詳述していきます。

①大学進学費用を負担する合理的な理由について
 近年の大学進学率するからすると、ある程度の収入がある家庭ではその子が卒業するまでは未成熟子と扱えるということが相当であり、子が大学進学することに合理性がある場合には合理的であるとされます。例えば、親が大学進学している場合や、これまでの教育が大学進学が予定されている、収入や教育環境も重視されます。
 大学費用として、大学への納付金の外、通学費用、下宿金なども含むとされています。
 もちろん、親が承認していた場合には当然に合理的であるという必要があります。