ライン受付窓口つくりました!

◆新規受付専用のライン窓口をつくりました◆お得な情報も発信いたします!

弁護士法人かがりび綜合法律事務所広報担当のy.nです!これまで弊所に問い合わせいただいたなかで、「ライン窓口があれば良かった!」というお声をいただいていました!

そのため簡単ながらライン窓口をつくりました!是非皆様こちらからもお問い合わせくださいますようお願いします!

お得、有益な情報も発信いたしますので、ぜひご登録くださいますようお願いします!(^^)f:id:kagaribi-kotsujiko:20221114230454j:image

DV保護命令のあれこれ2

こんにちは!

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

本日はDV保護命令のあれこれ2です。まずはお一人で悩まれずにご相談ください!


1 電話等禁止命令

電話等禁止命令(10条2項)相手方は、申立人への接近禁止命令の効力が生じた日から起算して6か月間、申立人に対して次に掲げるいずれの行為もしてはならない。

1面会を要求すること。

2その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。

3著しく粗野又は乱暴な言動をすること。

4電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを得ない場合を除き、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信すること。

5緊急やむを得ない場合を除き、午後10時から午前6時までの間に、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、又は電子メールを送信すること。

6汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。その名誉を書する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。

7その性的差恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的蓋恥心を害する文書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。


2退去命令(10条1項2号)について

相手方は、命令の効力が生じた日から起算して2か月間、申立人と共に生活の本拠としている住居から退去せよ。相手方は、命令の効力が生じた日から起算して2か月間、申立人と共に生活の本拠としている住居の付近をはいかいしてはならない。

有責配偶者からの離婚請求が認められない裁判例から考える。

 

こんにちは!

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

有責配偶者から離婚請求が認められない裁判例から考えるアレコレです(^^)

今回の裁判例は、こちらです!まずお読みください。

 広島高等裁判所
原審事件番号
 平成15(ネ)307
原審裁判年月日
 平成15年11月12日
判示事項
 有責配偶者からの離婚請求を認容することができる場合に当たらないとされた事例
裁判要旨
有責配偶者である夫からの離婚請求において,夫婦の別居期間が,事実審の口頭弁論終結時に至るまで約2年4か月であり,双方の年齢や約6年7か月という同居期間との対比において相当の長期間に及んでいるとはいえないこと,夫婦間には7歳の未成熟の子が存在すること,妻が,子宮内膜症にり患しているため就職して収入を得ることが困難であり,離婚により精神的・経済的に苛酷な状況に置かれることが想定されることなど判示の事情の下では,上記離婚請求は,信義誠実の原則に反するものといわざるを得ず,これを認容することができない。
参照法条
民法1条2項,民法770条

 

 有責配偶者からの離婚請求は、相手方の立場、つまり、離婚により精神的・経済的に苛酷な状況に置かれることが想定されるのか否かが重要になってきます。相手方に配慮できる条件づくりができるのか、この立場で交渉できるのか、ここが重要です。調停に至って解決することが多いですが、訴訟まで行くと逆に立場が厳しくなることも往々にあります。お困りの方はかがりび総合法律事務所までご相談くださいますようお願いします。

kagaribi-rikon.hatenablog.com

 

 

kagaribi-rikon.hatenablog.com

 

 

kagaribi-rikon.hatenablog.com

 

 

 

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解決事例 離婚訴訟で無事に勝訴判決で離婚が認められたケース

 

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 

です^_^

 

離婚訴訟の概要ですが、裁判所によりますと、

 

 離婚について家事調停で解決ができない場合には,離婚訴訟を起こすことになります。
 離婚訴訟では,離婚そのものだけでなく,未成年の子どもがいる場合に離婚後の親権者を定めるほか,財産分与や年金分割,子どもの養育費などについても離婚と同時に決めてほしいと申立てることができます。又,離婚訴訟とともに,離婚に伴う慰謝料を求める訴訟を起こすこともできます。

 

https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_08_01/index.html

 

離婚訴訟は、お互いが主張反論を繰り返しして主張が激しくなることが多いです。そういう意味では適切に主張するとともに寄り添ってもらえる弁護士さを探すことが大事だと思っています!

 

以下では、解決事例をのせておきますので必要でしたらかがりび綜合法律事務所までご相談ください。

 

【解決事例】

 

依頼者さんは、パートナーさんが度々精神的にも異常な言動をするようになってきたため、2年程度別居していましたが、なかなかその癖は治らず、依頼者さん自身がしんどくなってきました。このため、ネットの口コミを見て、かがりび綜合法律事務所に相談しました。

離婚調停を起こしましたが、相手方は裁判所に来ることすらせず、調停は不成立に終わり、離婚裁判が起こすことにしました。離婚裁判では、民法770条1項5号では離婚事由の一つとして「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」という要件があります。離婚が破綻している証拠をそろえて毅然と主張し無事に勝訴判決が得られ、離婚が認められました!

 

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協議離婚 男性側から離婚請求してスピード解決した事案

こんにちは!

かがりび綜合法律事務所です^_^ 解決事例のご紹介になります!

 

別途、貞操権侵害のことについてはこちらで触れておきます!

 

 

kagaribi-rikon.hatenablog.com

 

 

協議離婚 男性側から離婚請求してスピード解決した事案
依頼者:30代 男性


【ご相談内容】
相談者様は妻と子供2人がいましたが、相談前より性格の不一致により別居中でありました。離婚について財産を正確に分与したかったのですが、妻側がパワハラ的性格で話し合うことができずにいたところ、相談がありました。

 

【結果】
弁護士に相談した後に相談者様と協議して、慰謝料請求も考えられましたが、とにかく急ぎで解決したいということで迅速な解決を目指して取り組みました。交渉してから2ヶ月で協議離婚が成立しました。

 

 

kagaribi-rikon.hatenablog.com

 

【コメント】
男性側からの離婚請求の御依頼も意外と多いというのが感想になります。なかには本件のように妻側の方がパワーバランスが強くなかなか離婚協議自体の申し入れもできないままのこともあります。本件での相談者様も精神的に疲弊しており、相談なされた後に少しずつ明るさを取り戻して元気になられていたことが印象的です。
話してみることだけで楽になることもあります。一度お気軽にご相談されてみませんか。少しは気が楽になることもあるかとおもいます。

 

 

kagaribi-rikon.hatenablog.com

 

 

 

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どうして家庭裁判所の調査官が調査するのか【再アップ】

 

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

 

さて、本日は、どうして家庭裁判所の調査官が調査するのか、です!!特親権や面会交流のことで悩まれている方が多い印象です。調査官とどう接していいか、ということもありますが、そのあたりは是非ご相談いただきたいと思っています。

 

まず、当事者やその置かれている人間関係や環境に適応させるために、当事者やその家族らに与える助言援助、情緒の混乱や葛備の著しい当事者に対して情緒の緊張を緩和し、感情の葛藤を鎮め、自己洞察力を回復させて理性的な状態で手続に関与できるようにしていく必要があります。

家事事件、とりわけ離婚事件は、今後の人間関係について、手続の下で対立する当事者間の争訟を裁断することを目的とする考えとは相容れないとの考えに基づいています。

 

例えば、面会交流にたとえてみます。裁判官が面会交流を認めます。と言ったとしても、その回数や方法、内容、手段を具体的どういう風にやっていきましょうという内容がなければ全然進みません、絵に描いた餅です。

 

家裁調査官の事実の調査は、実際に調査事項及び調査の具体的内容は、当事者の求めによって決めるのではなく、裁判所の必要に基づいて定められます。

調査事項としては、子の監薄状況、子の意向又は親権者としての適格性とされる場合が大部分でありますが、裁判所は、審理の経過、証拠調一慮して必定めていき、子の監護状況及び非監護親の監護態勢監護親が現にしている子の監護状況を確認し、それが子の福祉に適っているとされ、事案に応じて、監護親の面接調査、監護補助者の面接調査、監護親宅への訪問調査及び子が在籍する学校、保育所等の調査などの監護親側の調査が行われます。なお、親権の判断に必要な場合には、監護親側の調査に加え、非監護親側の監護体制の調査が行われる場合もあり、具体的には、事案に応じて、非監愛親の面接調査、監護補助予定者の面接調査及び非監護親宅への訪問調査などが行われるます。

 

大阪家裁における人事訴訟事件の事実の調査の実情について」家裁調査官研究紀要6号(2007)161頁に、具体的な調査事例の類型化が記載されています。

 

このように家庭裁判所の調査官の内容は意外と奥深くここをどのように当事者として接していくか重要です。だからこそ寄り添う代理人が必要になりますのでお困りの方、これから親権や面会交流のことでお悩みの方はご相談ください。宜しくお願いします。

 

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インタビュー記事になります

「自分が依頼者の立場なら」常に依頼者と同じ目線に立って寄り添い、ベストな解決を目指す

法律研究部に司法試験予備校…法律を学ぶことに没頭した大学時代
ーー弁護士を目指したきっかけや理由を教えてください。

実家が小さな町工場を営んでいて、子どもの頃は工場を継ごうと思っていました。でも、祖父や父が大企業に追い詰められている姿を見て、「弱い立場でも、大きな存在に立ち向かえるようになりたい。そのためには、法律が武器になる」と思うようになったんです。

大学に入って進路を考えたときに、「弁護士を目指そう」と決めて、本格的に司法試験の勉強を始めました。

ーー学生時代はどのように過ごされていましたか。

大学1回生の秋から司法試験の予備校に入って勉強を始めたので、大学生活はほとんど勉強一色でしたね。

法律研究部という、法律のディベートをするサークルの部長もやっていました。全日本学生法学連盟という団体が主催する討論会があって。大学の教授から、司法試験に出るような結構ハイレベルなお題が出されて、それに基づいていろいろな大学の学生が自分の論の正しさをアピールするんです。

話し方や接続詞の使い方はかなり勉強しましたし、法律的な理論の組み立て方もそこで築き上げられました。弁護士としての礎になっています。サークルの部長として、人をまとめたり意見を聞いたりする経験を積めたことも、事務所経営に活きていると思います。

離婚や相続、交通事故、債務整理など、一般民事を中心に幅広く対応
ーー弁護士になられてからの注力分野を教えてください。

今は、離婚や相続、交通事故、債務整理など、いわゆるマチ弁的な案件を幅広く手がけています。一般の方にとって、弁護士は敷居が高いですし、話しにくいイメージがあります。悩みを抱えて精神的に辛い人でも、相談しやすくて頼りになるような事務所でありたいと思っています。

ーー先生の事務所のよさは、どんなところだと思いますか?

依頼者に親身になることと、チームワークのよさです。

たとえば、依頼者から相談を受けたとき、「その問題は民法何条に基づいて…」といきなり難しい話をするのではなくて、「それは本当に大変でしたね」「こういうふうにしてあげたら、精神的に少し楽になりますよ」と相手の立場に立って寄り添うコミュニケーションを心がけています。

弁護士と事務員間の連携も大事にしていて、お互いに情報共有ができているので、仕事がスムーズに進められると実感しています。

ーー仕事をする上で心がけていることを教えてください。

まず、電話の段階では、やわらかい話し方を意識します。依頼者は悩みを抱えて弁護士事務所に電話をかけているので、法律の話にはあまり入らずに、悩みに共感・承認することに重きを置きます。

事務所に来ていただいたら、依頼者が話しやすい環境を整えるようにしています。例えば部屋が寒いと、「寒いな」というところに気がいって話すことに集中できないですよね。なので、まず室温がちょうどいいか確認します。緊張している方も多いので、「うまく話せなくても大丈夫ですよ」と声をかけることもあります。

依頼者の目を見て話すことも心がけています。弁護士はメモを取ったり、パソコンを打ったりしながら話を聞くことが多いんですが、依頼者からすると「私に向き合ってくれてない」と感じるのではないかと思ったんです。

私は初回の相談では話を聞くことに徹します。文字にしたいときは、ホワイトボードに書き出します。「つまりこういうことですね」と確認しながら、依頼者と共通のボードを作っていくイメージです。このやり方だと、依頼者も問題を整理しやすいのではないかと考えています。

「自分が依頼者の立場ならどう思うかな」といつも考えています。せっかく事務所に来てくれているので、納得して帰ってほしい。そのために、自分が持っている力をできる限り出して、一生懸命対応したいと思っています。

「個々の事件の、その背景にある問題解決にも取り組みたい」
ーープライベートについても伺います。休日はどのようにお過ごしですか。

家族と過ごすことが多いです。ドライブが好きなので、子どもと奥さんと一緒に山や海に行ったりしています。花を見ることがすごく好きで、今の時期なら、秋バラやコスモス、紅葉を見に行くこともあります。

子どもと遊ぶことも大好きです。家でも、ラーメン屋さんごっこなどいろんな遊びをしているんですけど、「こういうふうにしたら面白がるな」というポイントがなぜかわかるんです。子どもを笑わせることにはすごく自信があります。

ーー今後の展望をお聞かせください。

これまでと同じように、目の前にある事件を一生懸命解決していくことに命を注ぎたいです。

やはり社会で困ってる人を助けたいという思いが原点にあります。できれば、個々の事件だけではなくて、その背景にある問題の解決にも取り組みたいです。子どもの面会交流とか養育費の問題とか、まだまだ制度として不十分なところがあるので。

ただ、その問題に取り組むには、事務所の経済的基盤がしっかりしていることが不可欠です。今くらいの規模を維持しながら、信頼できる仲間と成長できて、それぞれの家族も豊かになれる事務所にしていきたいです。

ーー最後に、トラブルを抱えて悩んでいる方へのメッセージをお願いします。

依頼者の中には、「他の弁護士に依頼したけどうまくいかなった」と私の事務所を訪れる人がいます。私たちが一番いい解決ができると断言はできないですし、相性の良し悪しもあります。でも、相談に来ていただければ、より満足できる結果に導けるかもしれません。依頼者が一番満足できる弁護士に出会うチャンスの1つとして、気軽に相談しに来てほしいと思います。