井上弁護士の紹介^_^

こんにちは!


かがりび綜合法律事務所広報担当です。本日は井上めぐみ弁護士のご紹介をさせていただきます!何卒宜しくお願いします!

 


◆私の強み「認定心理士の資格がある弁護士」
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法律的な知見があることは前提で、弁護士として依頼者の方にとって最もお役に立てる力は何だろう?そう考えたときに、私が出した答えは「依頼者の方の精神面をケアする力」でした。
人は問題を抱えたとき、先の見通しが立たないことで、不安や恐れを抱きます。
そのような不安や恐れがある中で、普段馴染みのない弁護士に問題を相談することも、依頼者の方にとって大きな負担となってしまうのではないか、と思うのです。

そのため、そのような状況でも依頼者様に安心感を持ってご相談いただけるように、私は認定心理士の資格取得をはじめ、メンタルヘルスに関する学びを続けています。

○依頼者の方はどんなことを不安に思っているのだろうか?
○どのような話し方や対応であれば安心してご相談いただけるのだろうか?
○依頼者の方が前向きに人生を歩めるようにするには、どのような言葉が必要だろうか?

依頼者の方に安心して相談していただけるように、メンタルヘルスを学ぶうえで得た知見を生かしつつ、じっくりお話をお伺いしていきます。
そして問題を通じて、依頼者の方がその後の人生を自分らしく生きられるように、最善を尽くして問題解決に取り組んでまいります。


◆こんなお悩みありませんか?
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・上手く離婚の話ができずに困っている
モラハラ的・パワハラ的被害を受けて離婚したい
・相手が離婚に応じない
・慰謝料請求をしたい
・慰謝料請求をされたが、相場的に妥当なのか分からない
・不動産の財産分与ってどうするの?
・親権をとりたい
・慰謝料と養育費の妥当な金額がわからない。

不倫や借金、暴力など明確な理由がある場合はもちろん、性格が合わない、価値観の相違など、明確な理由はないけれど離婚したい、という場合もぜひご相談ください。
離婚にあたり何が争点となるかを整理し、できるだけ円満に離婚を進めていける方法を一緒に考えてまいります。

弁護士にご相談いただいたからといって、必ず離婚しなければいけないことはありません。
お話いただいたことで気持ちに整理がつき、離婚を回避した場合も多くございます。
まずはご自身の気持ちをお話いただき、本質的な問題は何か、どうすれば前向きに解決していけるか、一緒に考えていきましょう。

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依頼者さんより感謝の声をいただきました!

こんにちは!

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

依頼者さんより感謝の声をいただきました!

このような声をたくさんいただけるよう精進していきます!

 

とても説明がわかりやすく、こちらの意図している事を汲み取って行動していただいて、大変感謝しています。
保険屋との交渉も、素人のこちらとしては面倒だなと思っていたので、丸投げして全てを代行してくださったので、本当に助かりました。今後、何か弁護士先生の必要な時には、再度ご相談及びご依頼させていただきたく思っております。
元気で親切丁寧な野条先生、お身体には十分気を付けて頑張ってください!陰ながらご活躍をお祈りしています。
相談したできごと 交通事故に遭い、まだ痛みがあるのに相手方保険屋から治療打ち切りと言われたタイミングで依頼しました。
迅速に対応していただき、こちらが納得するまで通院することができました。
分野 交通事故, 慰謝料・損害賠償, 人身事故
解決方法 交渉・示談
解決時期 2019年07月

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大学進学費用

こんにちは!

かがりび総合法律事務所代表弁護士の野条です。

本日は、婚姻費用及び養育費における大学進学費用、についてです!

大学進学費用は、①大学進学費用を負担する合理的理由、②その負担割合をどうするか、という議論に分かれます。①については、私立学校の教育費や塾の費用の議論にもつながってきます。以下で、詳述していきます。

①大学進学費用を負担する合理的な理由について
 近年の大学進学率するからすると、ある程度の収入がある家庭ではその子が卒業するまでは未成熟子と扱えるということが相当であり、子が大学進学することに合理性がある場合には合理的であるとされます。例えば、親が大学進学している場合や、これまでの教育が大学進学が予定されている、収入や教育環境も重視されます。
 大学費用として、大学への納付金の外、通学費用、下宿金なども含むとされています。
 もちろん、親が承認していた場合には当然に合理的であるという必要があります。

どうして家庭裁判所の調査官が調査するのか

こんにちは!
 
かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。
 
さて、本日は、どうして家庭裁判所の調査官が調査するのか、です!!特親権や面会交流のことで悩まれている方が多い印象です。調査官とどう接していいか、ということもありますが、そのあたりは是非ご相談いただきたいと思っています。
 
まず、当事者やその置かれている人間関係や環境に適応させるために、当事者やその家族らに与える助言援助、情緒の混乱や葛備の著しい当事者に対して情緒の緊張を緩和し、感情の葛藤を鎮め、自己洞察力を回復させて理性的な状態で手続に関与できるようにしていく必要があります。
家事事件、とりわけ離婚事件は、今後の人間関係について、手続の下で対立する当事者間の争訟を裁断することを目的とする考えとは相容れないとの考えに基づいています。
 
例えば、面会交流にたとえてみます。裁判官が面会交流を認めます。と言ったとしても、その回数や方法、内容、手段を具体的どういう風にやっていきましょうという内容がなければ全然進みません、絵に描いた餅です。
 
家裁調査官の事実の調査は、実際に調査事項及び調査の具体的内容は、当事者の求めによって決めるのではなく、裁判所の必要に基づいて定められます。
調査事項としては、子の監薄状況、子の意向又は親権者としての適格性とされる場合が大部分でありますが、裁判所は、審理の経過、証拠調一慮して必定めていき、子の監護状況及び非監護親の監護態勢監護親が現にしている子の監護状況を確認し、それが子の福祉に適っているとされ、事案に応じて、監護親の面接調査、監護補助者の面接調査、監護親宅への訪問調査及び子が在籍する学校、保育所等の調査などの監護親側の調査が行われます。なお、親権の判断に必要な場合には、監護親側の調査に加え、非監護親側の監護体制の調査が行われる場合もあり、具体的には、事案に応じて、非監愛親の面接調査、監護補助予定者の面接調査及び非監護親宅への訪問調査などが行われるます。
 
大阪家裁における人事訴訟事件の事実の調査の実情について」家裁調査官研究紀要6号(2007)161頁に、具体的な調査事例の類型化が記載されています。
 
このように家庭裁判所の調査官の内容は意外と奥深くここをどのように当事者として接していくか重要です。だからこそ寄り添う代理人が必要になりますのでお困りの方、これから親権や面会交流のことでお悩みの方はご相談ください。宜しくお願いします

 

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間接的な面会交流の裁判例

 

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

本日は、面会交流について葛藤なされている方に向けて、間接的な面会交流の裁判例をご紹介していきます。

 

さて、面会交流について監護親の方が強く葛藤されている方も多いのではないでしょうか。それもそのはずで、元々信頼関係が構築されていないことが多いのが現状です。このような場合に果たして直ちに直接的な面会交流を認めるべきなのでしょうか?

 

間接的交流に関する裁判例では、以下のようなものがあります!

 

 

さいたま家審平成 19・7・19 家月 60 巻 2 号 149 頁16

これは離婚後、子が非親 権者である父との面会交流を希望しているとして、親権者である母から面会交流の申立てがなされた 審判例として注目されたものです。

 

母からの申立ての内容は月 1 回の直接的面会交流であり、裁判所も、子が父に対して手紙を送付したり電話を掛けたり(留守番電話へのメッセージの吹き込み)し ており、その文面からしても相手方に会いたいと考えていることが認められるとしました。

 

しかしながら、、子が 離婚時には 2 歳になったばかり(審判時は小学校 4 年生)で、抽象的な父親像をもつに留まると推察されること、また、父母の離婚から 6 年以上が経つが、離婚に至るまでの父母の葛藤は極めて根深か ったこと、さらに、父が再婚家庭を築いていることも考慮し、「直接の面接交渉を早急に実施すること は、未成年者の福祉に必ずしも合致するものではなく、消極的にならざるを得ないとし、将来的には、環 境を整えて、面接交渉の円滑な実施が実現できるようになることが期待されるが、当分の間は、間接 的に、手紙のやり取りを通じて交流を図ることとするのが相当である」と判示しました。

 

 

【8】名古屋高裁平成 26・4・10(平成 25 年(ラ)第 469 号)は、別居中の母が、子 3 名(年齢は 不明)との面会交流を求めた事案であり、原審は直接的面会交流を認めず、手紙や電話、メールのや り取りによる間接的交流のみを認めたため19、母が即時抗告した。抗告審では、原審判を取り消し、「面 会交流に対する未成年者らの拒否的ないし消極的態度があることは否定できないことや、未成年者ら が抗告人と遠距離の地に居住していることに加え、未成年者らの年齢、生活状況及び当事者の意見等 を併せ考慮すると、春休み、5 月の連休、夏休み及び冬休みに各 1 回の面会を実施するとともに、自由な間接的交流を行うのが相当である」としました。具体的な面会交流要領では、直接的面会交流は各回 3 時間であり、間接的交流については「相手方は、抗告人と未成年者らが互いに手紙、電話、電子メ ールにより連絡すること及び抗告人が未成年者らにプレゼントを送付することを妨げてはならない」 とされています。