感謝の声になります!

 

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所広報担当になります!

 

このようなお声を多くいただけるよう、弁護士、スタッフ共々頑張ります!何卒宜しくお願いします!

 

 

◆50代 女性依頼

先生本当にありがとうございました。本当に感謝しています。どうしていいか分からず、不安でいっぱいでしたが、親身になってお話しを聞いて下さり、迷っていたり悩んでいたら、的確なアドバイスと分かりやすい説明で答えを導いてくだり、本当に頼りになる優秀な先生だと感じました。私の思いを敏感に汲み取って下さり、調停の時も頼もしく想像以上の結果を出して下さいました。本当に私の味方になって力強く代弁して頂き助かりました。安心感しかありません。本当に依頼して良かったと思います。私と娘を助けて頂きありがとうございました。

 

◆相談した出来事
長年の酒癖の悪さによるモラハラ、DV紛いの行動に身の危険を感じまともな話し合いが出来ず、離婚するにあたって請求出来る全てのご相談をお願いしました。
◆分野
離婚・男女問題
財産分与、別居、婚姻費用、離婚請求、性格の不一致、DV・暴力、モラハラ、飲酒・アルコール中毒
◆解決方法
調停
解決時期
2020年12月

 

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不貞相手方の責任はパートナーより重いのか、軽いのか?

 

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 

不倫案件をはじめ男女問題をたくさん取り扱っております。さて、本日は、不貞相手方の責任はパートナーより重いのか、軽いのか?よくネットを見ても色々とあるのでわからないですという声があります(そんなときには野条に電話するのが早いのでご連絡お待ちしています^_^)

 

 

どちらの責任が重いかについて,実は裁判例が二つあります。

 

「合意による貞操侵害の類型においては、自己の地位や相手方の弱点を利用するなど悪質な手段を用いて相手方の意思決定を拘束したような場合でない限り、不貞あるいは婚姻破綻についての主たる責任は不貞を働いた配偶者にあり、不貞の相手方の責任は副次的なものとみるべきである。けだし、婚姻関係の平穏は第一次的には配偶者相互間の守操義務、協力義務によって維持されるべきものであり、この義務は配偶者以外の者の負う婚姻秩序尊重義務とでもいうべき一般的義務とは質的に異るからである。」とした裁判例が存在します(東京高判昭和60年11月20日)。

    一方,「そもそも,AYの不貞行為は,双方によるXに対する共同不法行為を構成するものであるから,AとYのどちらにより重い責任があるかを議論する実益がないものというべきである。」(東京地判平成16年4月23日

 

判例の使い方によって全然変わってきます!お困りの方ならかがりび綜合法律事務所へ(^^)

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モラハラ問題はかがりび綜合法律事務所にお任せください!

離婚拒否のモラハラ夫から解決金200万円、年金分割での合意をして解決

1 弁護士に依頼する前
 相談者様は、モラハラ夫からの言動に悩まされてきました。ネチネチとした言動に精神科に通院を余儀なくされ、弁護士としては別居をした段階で弁護士に依頼して進めること等、何度も相談して作戦を練り、相手方に内容証明を送るとと同時に離婚調停を申立てすることにしました。

2 弁護士に依頼した後
 当初からモラハラ夫が離婚はしたくないと述べてくるわけにはこちらに対して敵対でしたので、その矛盾をつきました。また最後は金銭的な解決で減額を述べてくるのも読めていましたので、こちらとしては婚姻費用の調停を申立てしておき、これを武器に交渉していきました。最後は向こう側から降りてきたため、上記のとおり合意にいたりました。

 

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離婚相談を受ける上で、どのようなことを心がけていますか

★代表の野条健人(のじょう けんと)弁護士にお話をお伺いしました!

 

★かがりび綜合法律事務所
司会 

離婚相談を受ける上で、どのようなことを心がけていますでしょうか?

 

野条弁護士
法律論の前に、まずはご相談者様が置かれた状況や、辛いお気持ちを理解することが大切です!
離婚問題は、今後どのように自分自身が歩んでいくのか、まさに人生に関わる重要な局面と言えますが、とてもプライベートな事柄ですし、なかなか人に相談しづらい悩みだと思います。

そのような中、勇気を出してご相談にお越しいただいたのですから、法律相談では、まずはご相談者様のお話に真摯に耳を傾け、その方がどのような状況に置かれ、どのような辛いお気持ちでいらっしゃるのかを理解するように努めています!

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司会
法律相談は、心の交通整理の場でもあるということということですか?

 

野条弁護士
もちろん、実際に離婚手続きとなると、様々な法律問題に対処していかなければなりません。
しかしながら、ご相談者様自身が、弁護士に話をしながら心の交通整理をして、「大丈夫だ」「前に進めそうだ」という前向きな気持ちになることがもっとも大切だと思うのです。
ですから、私は杓子定規に法律論を振りかざすのではなく、ご相談者様の心に寄り添った法律相談を心がけています。

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司会

なるほど、それでは、迷っている方に一言どうぞ!

実際に、これまで多くの離婚相談を受けてきましたが、はじめは緊張気味だったご相談者様も、お話が進むにつれ緊張が和らいでいくのが分かります。
そうして、ご相談者様が今後どうしていきたいのかをお聞きしながら、弁護士としてどのような解決方法があるのかをアドバイスしていくのが私のやり方です。

もし、今、弁護士に相談しようか迷っていて、「こんなことを言っても大丈夫かな?」と心配している方がいらっしゃるとすれば、全くそのような心配は必要ありませんよと、お伝えしたいですね!

 

司会

本日はありがとうございました!

 

野条弁護士

こちらこそありがとうございました!
「温かさ」「親しみやすさ」を大切にする一方、依頼者を最後まで守り抜く「闘うマインド」をもつ
弁護士として一番大切なことは、ご依頼者様を最後まで守り抜く気持ちを持って、依頼を受けた問題を解決に導くことだと思っていますので、お困りの方は是非ご相談くださいね!

 

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モラハラでお困りの方はかがりび綜合法律事務所でまずは電話相談を!

■■■モラハラとは精神的DVです■■■
・相手を貶める発言をしたりあざ笑ったりする
・配偶者や子どもを無視する
・大声でどなったり大切なモノを壊す……など

モラハラは、肉体的にでなく言葉や嫌がらせで相手を精神的に追い詰めていく行為です。「自分が我慢すればいい」と一人で抱え込んでしまったり、離婚をしたいと思っても報復を恐れて萎縮してしまう方も少なくありません。
その辛さ、一度私たちに話してみませんか。
ご相談いただけば、場合によっては慰謝料の請求もでき、相談者様を守りながら納得のいく解決策への道筋を見つけることができます。

 

 

 

不貞行為における故意、過失とは

 

こんにちは!

かがりび綜合法律事務所弁護士の井上です!

本日は、不貞行為における故意、過失とは、についてお話しいたします。

 

そもそも、不法行為が成立する(不貞による慰謝料請求をする)ためには、加害者(不倫相手)に故意か過失のいずれかがなければなりません(民 709 条)。一般論として、故意とは、「自己の行為により一定の結果が発生すべきことを認識し ながら、その結果の発生を容認して、その行為をあえてするという心理状態をいいます。 積極的に結果の発生を望むことまでは必要とされています。一方、過失については、客観的注意義務違反があるのか、ということになります。

 

 

それでは、不貞行為を(相手方の配偶者に対する)不法行為として構成する場合、具体 的にどのような状態を故意・過失とするかが問題となります。

 

 

相手方に配偶者がいることを知っていたことが故意にあたり、それを知りうべき であるのに知らなかったことが過失にあたる、という考え方とされています。

最近の論点としては、配偶者がいることだけでなく、その婚姻関係がまだ破綻していないことも認識・認識可能 性の対象とすべきという考え方もありますが、これについては異論があるところです。

 

お困りのかたはご相談ください。

 

 




ご意見いただけばとお思います!

ただいま弊所では、みなさまからの忌憚ないご意見、評価をいただければとおもっておりまして、お手数おかけしますが、もしお時間ありましたらぜひ宜しくお願いしたいと思います!

グーグルマップから、かがりび綜合法律事務所を調べていただきましたら、口コミという欄がございます。こちらから忌憚のないご意見をいただければとおもいます!引き続き宜しくお願いします!