感謝の声

40代 女性依頼
弁護士さんを探す時、一番最初にお会いした先生です。お話をお伺いした時から、もうこの先生でいいんじゃないかと思いました。念のために、もう数人、お話を聞きましたが、この先生がやはりいいと強く感じてお願いしました。

 

私の話も親身になって聞いていただき、何をゴールにして進めるか、交渉相手がどういう人間なのか、どういうアプローチが効果的なのか等を、細かくしっかり考えられ、粘り強く交渉していただきました。

 

結果は、調停まで行くことなく早期解決、取り分も、他の先生は難しいと言っていたのですが、野条先生は相場以上の結果を出してくださりました。

交渉後も不明点の相談に気軽に応じていただけました。

 

電話対応していただいたスタッフの方々も非常に丁寧でした。

 

おかげさまで、新しい生活へと踏み出す事ができるようになりました!

本当に感謝しております!
相談した出来事
一方的に慰謝料なしで離婚されそうになったので、調停申立の準備を前提で相談したが、示談交渉で早期解決となった。
分野
離婚・男女問題
財産分与、慰謝料、モラハラ
解決方法
交渉・示談
解決時期
2020年02月
2020年03月02日

 解決事例 ★有責配偶者からの離婚事例 解決金200万円のみで終了した事例

こんにちは!

かがりび綜合法律事務所です。

 

本日は解決事例のご紹介となります。宜しくお願いします。

 

 

★有責配偶者からの離婚事例 解決金200万円のみで終了した事例

◆相談前について
ご相談者さんは、有責配偶者です。妻側から執拗にそのことを責められ、話し合いも上手にできない状況でありました。2人の関係も既に破綻しており、別居している状況でありました。このことから、籍を入れていてもあまり意味がない状況であります。ただ、離婚をするとしても、上手く競技ができないほか、夫側には財産分与の対象となる財産があるため、ことが大きくなってしまうことは避けたいということでありました。
このような状況において、かがりび綜合法律事務所に相談がありました。

◆相談後について
ご相談者さんから依頼を引き受け、最終的には、有責配偶者からの離婚事例 解決金200万円のみで終了しました。解決までにかかった時間は約2ヶ月です。

弁護士からのコメント
弁護士が奥さんと話をしたところ、相当感情的になられていました。そのため本人に代わって謝罪をするとともに、将来に向けてお互いが幸せになるためにどうするべきか、どうさせていただくのがよいかという未来志向を重視していきました。ポジショントークという言葉があるように、離婚においてもその立場に置かれている方にとって適切な話し方、内容があり、その方向性が適切であれば、難しいような問題でも解決する場合があります。特に男女問題はなおさらその方向性が強いと考えています。お困りの方は一度ご相談ください。

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どうして家庭裁判所の調査官が調査するのか、

 

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

 

さて、本日は、どうして家庭裁判所の調査官が調査するのか、です!!特親権や面会交流のことで悩まれている方が多い印象です。調査官とどう接していいか、ということもありますが、そのあたりは是非ご相談いただきたいと思っています。

 

まず、当事者やその置かれている人間関係や環境に適応させるために、当事者やその家族らに与える助言援助、情緒の混乱や葛備の著しい当事者に対して情緒の緊張を緩和し、感情の葛藤を鎮め、自己洞察力を回復させて理性的な状態で手続に関与できるようにしていく必要があります。

家事事件、とりわけ離婚事件は、今後の人間関係について、手続の下で対立する当事者間の争訟を裁断することを目的とする考えとは相容れないとの考えに基づいています。

 

例えば、面会交流にたとえてみます。裁判官が面会交流を認めます。と言ったとしても、その回数や方法、内容、手段を具体的どういう風にやっていきましょうという内容がなければ全然進みません、絵に描いた餅です。

 

家裁調査官の事実の調査は、実際に調査事項及び調査の具体的内容は、当事者の求めによって決めるのではなく、裁判所の必要に基づいて定められます。

調査事項としては、子の監薄状況、子の意向又は親権者としての適格性とされる場合が大部分でありますが、裁判所は、審理の経過、証拠調一慮して必定めていき、子の監護状況及び非監護親の監護態勢監護親が現にしている子の監護状況を確認し、それが子の福祉に適っているとされ、事案に応じて、監護親の面接調査、監護補助者の面接調査、監護親宅への訪問調査及び子が在籍する学校、保育所等の調査などの監護親側の調査が行われます。なお、親権の判断に必要な場合には、監護親側の調査に加え、非監護親側の監護体制の調査が行われる場合もあり、具体的には、事案に応じて、非監愛親の面接調査、監護補助予定者の面接調査及び非監護親宅への訪問調査などが行われるます。

 

大阪家裁における人事訴訟事件の事実の調査の実情について」家裁調査官研究紀要6号(2007)161頁に、具体的な調査事例の類型化が記載されています。

 

このように家庭裁判所の調査官の内容は意外と奥深くここをどのように当事者として接していくか重要です。だからこそ寄り添う代理人が必要になりますのでお困りの方、これから親権や面会交流のことでお悩みの方はご相談ください。宜しくお願いします。

 

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年末のご挨拶

代表弁護士の野条です。


早いもので、年末のご挨拶させていたただく時期となりました。


皆さまの多大なご支援により本年も弁護士法人かがりび綜合法律事務所は飛躍の年となりました。ひとえに、クライアントや支えていただいた利害関係の皆様のご指導、ご鞭撻があったからにほかなりません。本当に感謝申し上げます。


現在においても新型コロナウイルスの被害が多方面で出る状況におかれまして、弊所にご依頼いただける状況に厚く御礼を申し上げますとともに。エッセンシャルワーカーの皆様はじめ社会に貢献していただいている皆様に本当に感謝するばかりであります。本当にありがとうございます。


弁護士法人かがりび綜合法律事務所は、社会に貢献できる、皆様から信頼される事務所を目指して来年も業務に取り組む所存です。


年始は1月6日からとなりますが、相変わらずのご愛顧を申し上げまして、ご挨拶とさせていただきます。


弁護士法人かがりび綜合法律事務所
代表弁護士 野条 健人
 

感謝の声になります!


★感謝の声 不倫案件 30代女性
 お世話になりました。初めはメンタルボロボロで辛かったですが、先生ぐらい話を聞いてくれる方はいなかったです。ホワイトボードで明確に慰謝料とれるって言われたときは思わず号泣してしまいました。結果として100万円の慰謝料もらって解決でき本当によかったです。ありがとうございました。f:id:kagaribi-kotsujiko:20210103201701j:image
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不倫慰謝料問題での性交類似行為

こんにちは!


かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 


本日は不倫慰謝料問題での性交類似行為についての私見です。この問題は不貞問題ではつきものの論点ですが、色々と誤解されているところもあります。


まず、裁判所の考え方では、不貞行為、狭義の意味で不貞、つまり性行為に及んだことがいわゆる不倫慰謝料の発生根拠ともいわれていると理解しています。


このため、手を繋いでいたり、食事に行く行為自体は不倫慰謝料までは難しいといわれています。したがって、色々と例外はあるとしても、狭義の意味で不貞をしているかどうかが重要になります。


それでは、不貞行為はどのように立証されるのでしょうか?まず分かりやすいことで言えば相手方が不倫を認めているのであれば立証は不要と思われます。なお、相手方が不貞を認めているのであればそれ自体を証拠化する必要があるでしょう。


ここで、一ついえることは不貞をしている現場自体の証拠、普通は、その行為自体が直接直ちにわかる証拠はないということです。


たしかに、それはそうだと思います..なので、探偵の調査資料やラインのやりとりなどから不貞があったと推認していくことになるのだと思います。


以前もお話しましたように、例えばラブホテルに異性と出入りしているということは、ラブホテルの目的、内実からして不貞があったと強く推認されることになります。異性とのお泊まりもそれに近いものがあるでしょう。


つまり、証拠から不貞があったとどこまで核心まで迫ることができるのか、ということです。ライン、メールの内容や食事のデータ、やりとりの内容も合わせ技になれば核心に迫れるのか、それにまでは及ばないのか、結局はそういうことです。裁判官も人間ですからそこは客観的に常識を前提に考えていきます。


かがりび綜合法律事務所ではこれまでたくさんの事例を扱っていますので、請求する側、される側いずれもご相談お待ちしております!

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感謝の声

★感謝の声

かがりび綜合法律事務所の弁護士井上です。

先日,大変嬉しい感謝の声をいただきました。
たくさんお礼を書きたいとおっしゃってくださり,長文のお手紙をくださりました!

このようなお声をいただくと,ご依頼者様のお力になれたと実感させていただくことができます。

ご依頼者様のお悩みや相談に同じものは一つとありません。
かがりび綜合法律事務所では,ご依頼者様のお話をしっかり聞き,ご依頼者様にとって一番は何かを共に考えて対応しています。
まずはお気軽にお問合せください!

 

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