解決事例のご紹介^_^

不貞の相手方からは慰謝料約100万円、夫には解決金200万円相当、養育費は相場より高め、持家は取得。
有責配偶者の夫とできる限りの良い解決を目指した事例

相談内容
ご相談者さんは、夫さんが不貞の疑念がありましたが、証拠上不貞の認定できるか難しい状況でした。そうした状況で相談を聞く中で、弁護士が不貞と認定できる証拠を発見し、弁護士が不貞の相手方女性と交渉を始めました。そうした矢先で、夫さんが別居することになり、夫さんが離婚調停してくることになりました。ご相談者さんと作戦を立てて、有責配偶者の夫とできる限りの良い解決を目指すことにしました。
結果
最終的には、不貞の相手方からは慰謝料約100万円を獲得し、夫には解決金200万円相当、養育費は相場より高め、持家の権利を取得しました。
コメント
不貞の相手方とは交渉を始めたところ、不貞問題については素直に認めましたが、慰謝料の減額を要求してきました。理由は有責配偶者の夫が最たる責任があるというものでしたが、これまでの不倫のやり取りや内容からその女性にも大きな責任は否めないというものが証拠でありましたので、それを再反論にしていきました。最終的にはもう少し金額が上がる余地がありましたが一括でお金を受け取りたい気持ちがあり、上記の金額になりました。
夫とは、相手方が有責配偶者であることを徹底的に主張しました。本件では、別居期間も短いこと、未成熟子がいる状況において、相手方の夫が裁判でもなかなか容易に勝てず当方に有利な状況であることに鑑み、子供らが今後学費が相当かかり、住宅ローンの借換についても上手くできる用意があることなども検討して、多くの条件を勝ち取りました。

不貞の慰謝料請求にあたってのポイント

こんにちは!


かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!


本日は、不貞の慰謝料請求にあたってのポイントです。


慰謝料の算定においては、婚姻関係への破壊度合がポイントになりますが、そのためにも、不貞行為の期間・回数・内容なども重要な事実になります。


一般的には、婚姻期間が長ければそれだけ法益侵害の程度も大きくなる傾向にあります。その期間において、不貞の回数や権利を侵害した程度も重要になります。


判例では、東京地方裁判所平成22年2月1日「当初は配偶者がいることを知らずに交際を開始しており、その期間も合わせて2か月程度に過ぎなかった、東京地方裁判所平成24年7月24日「不貞行為の期間も、わずか2か月足らずと短期間でと」とそれぞれ認定して、慰謝料の比較的に慰謝料を低かった事例もあります。


つまり、不貞期間が短いとそこまで慰謝料の金額が上がらないという枠組みがあるようにも思います。

 

一度お困りの方はかがりび綜合法律事務所にご相談ください。慰謝料請求する方でも、される方でも強みがあります。宜しくお願いします!

f:id:kagaribi-kotsujiko:20201231113718j:image

 

離婚は人生の再スタート

こんにちは!

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 


離婚理由は夫婦二人にしかわからない」と言われることがあります。離婚問題はデリケートな内容が多いため、誰かに相談しにくいというだけでなく、第三者が口を出しにくい問題でもあります。

「どうしたらいいかわからない」
「こんなことを弁護士に相談していいのか」

このような場合もご安心ください。

当事務所は、じっくりとお話をお聞きしたうえで、ご相談者さまの負担を減らし、後悔の少ない解決を目指します。

夫婦は必ずしも同じ土俵に立っているわけではありません。立場が弱いため自分の意見を言いにくく、交渉が難しいこともあります。当事務所はこれまでさまざまな問題を解決してまいりました。調停や裁判はもちろん、相手方との交渉にも自信があります。どのようなお悩みも気軽にご相談ください。

離婚に伴う不安は、きちんと整理をして解決への道筋が見えてくることで和らぐこともあります。離婚は子供やお金など考えることが多いため、相談者さまにとって何が不安なのかをきちんと整理することが大切です。

離婚は人生の再スタートでもあります。私たちはご相談者さまの未来を明るく照らす「篝火(かがりび)」でありたいと考えます。どんなお悩みも優しく、全力でサポートいたします。気軽にお問い合わせください!

 

f:id:kagaribi-kotsujiko:20210213002712j:image

妻側から夫の不貞相手に慰謝料請求 200万円で解決したケース

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所です!

 

本日は解決事例のご紹介になります^_^

 

 

 

妻側から夫の不貞相手に慰謝料請求200万円で解決したケース
依頼者:30代 女性
【ご相談内容】
妻側は探偵会社に夫の素行調査を依頼されていましたところ、夫の不貞女性がいることが判明し、これまでの楽しい人生が裏切られたと考えるようになり、悲しみにくれていたところ、離婚のご相談とともに弁護士に相談がありました。

【結果】
心痛なお気持ちを聞かせていただき、離婚自体は夫の対応次第としてその不貞女性に対しては慰謝料請求を行っていくことにしました。そこで、弁護士より内容証明郵便を送付して交渉を行いました。相手方も反論してきましたが、客観的な証拠で再反論して最終的には上記の結論にいたりました。

【コメント】
この方は法律事務所に電話することをとても緊張されていました。法律事務所は人生でお世話になることがあまりないのが通常ですから緊張されることもよくわかります。弊所では安心してお話できるようにいつも優しく丁寧対応することにしております。女性の御依頼様も多く、若い方から年配の方まで幅広くご相談いただいています。ご安心してご相談くださいますようお願いします。

 

f:id:kagaribi-kotsujiko:20201231144846j:image
f:id:kagaribi-kotsujiko:20201231144839j:image

感謝の声になります

こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の
野条です!!(^^)弊所は大阪市西区四ツ橋、正確には四ツ橋駅と本町駅との間にありますが、アクセスは法律事務所ではよい方だと思っております!

 


難波や天王寺、それから心斎橋や梅田をターミナルにされて、遠方からたくさんご依頼いただいております!

 


今回も感謝の声をいただきました!このようなお声をたくさんいただけるよう引き続き精進していきます!
(^^)

 

f:id:kagaribi-kotsujiko:20201231142114j:image
f:id:kagaribi-kotsujiko:20201231142122j:image
f:id:kagaribi-kotsujiko:20201231142129j:image
f:id:kagaribi-kotsujiko:20201231142126j:image
f:id:kagaribi-kotsujiko:20201231142132j:image

 

 

離婚に伴う慰謝料とは、、

こんにちは!


大阪市西区のかがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。


本日は離婚慰謝料についてお話いたします!
離婚に伴う慰謝料とは、相手の浮気や暴力をはじめ、離婚を余儀なくされたことで被る精神的苦痛に対する慰謝料です。
具体的には、不貞行為・暴力・犯罪・性交渉の拒否・悪意の遺棄・婚姻生活維持への非協力などがありますが、それ以外にも細かくいえば、家族を捨てて顧みなくなった度合い、モラハラも場合によっては慰謝料の対象となりうるものと考えます。
「性格の不一致」などはどこまで認められるか難しいところです。つまり、どちらがわるいと断定できるような場面ではないのであれば、慰謝料として認められるか難しいところがあるでしょう。


離婚による慰謝料の相場がどの程度であるかご質問をいただくことがあります。これも上記の流れからしてケースバイケースと言わざるを得ないかと思いますが、裁判上の慰謝料の相場は、100万円~300万円ぐらいだとされています。


離婚理由や婚姻期間などの事情がありますが、やはり有責性、つまり離婚になった原因を作出した者の責任の程度、これが大きいものではないでしょうか。様々な事情を考慮して裁判外で当事者間での話し合いで金額に合意ができるのであれば、それで解決となります。


お困りの方は離婚の専門家である弁護士にご相談ください。

f:id:kagaribi-kotsujiko:20201231130249j:image
f:id:kagaribi-kotsujiko:20201231130246j:image

 

不受理届しっていますか?

 こんにちは!


 かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!


 離婚問題をよく取り扱っていると、勝手に離婚届を出されてしまったんです、という声に出会うことがあります。本当に嘆かわしい問題ですよね。。


 離婚届は、勝手に出された場合でも、本人の署名押印があるものであれば基本的には受理されることになります。


 たしかに、離婚無効確認の調停や裁判をすればいいのでは?という声があります。しかしながら、裁判所は本人の署名がある場合は、離婚の意思がなかったとは直ちになりません。それは本人の署名押印があるにもかかわらず、どうして離婚意思があるのか、ということになります。したがって、離婚の意思がないということを立証する必要があるのですが、これが難しいです。


喧嘩や勢いで離婚届書いてしまうことがあるかもしれませんが、慰謝料や財産分与、養育費など本当に取り決めしましたか?後々争う場合はややこしくなります。


もし書いてしまった方は、不受理届を出しておくことをおすすめします!