婚姻関係の破綻の抗弁

 こんにちは!


 大阪のかがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。


 本日は私見になりますが、婚姻関係の破綻の抗弁についてお話いたします!これは私見というか最近の感覚です!


1  婚姻関係破綻の抗弁(反論)はなかなか認められない傾向なのかなと。


 率直に申し上げると、なかなか裁判所は婚姻関係破綻の抗弁を認めない傾向にあります。判例でも別居している事例でも別居期間が短い場合や一方だけが離婚意思を示していても破綻までは認めないケースもあります。他方で、ほかの裁判例でもありますが、別居期間が長く、ほかの事情と相まって破綻しているケースや離婚の進み具合、程度、成熟性などから破綻していると認定しているものもあります。


2  裁判所は落とし所を探すことがあります。
 とはいえ、言い方わるいですが裁判所は落とし所を探すことがあります。
 婚姻関係が破綻することの立証責任は不倫の相手方にあり、容易に破綻まで認められないケースがあること、破綻まで認めてしまうと0か100かの理論になってしまい、落とし所が見出せないことから、裁判所は破綻までは認められないですが、夫婦関係が悪化していたこと、や相当冷却していたこと、夫婦関係の円満さを欠けていることなどを理由に、不倫の相手方に対する慰謝料の減額要素とみて、お互い落とし所を探るようにいうこともあります。お互いとことん争う場合は、最終的にはいくところまでいってしまいます。
 このあたりは依頼者さんの意向なども弁護士が調整していき、解決どころも見出すのも弁護士の役割だと思っています。


 ケースバイケースのことはありますが、お困りの方は一度ご相談ください!  

 

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不倫の相手方に慰謝料請求するとき悩まないで。

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

 

不倫の相手方に慰謝料請求するときに一人でかかえこんでいないですか。

 

 

不倫の相手方への慰謝料請求とお考えのときに、離婚する場合に請求するもの、と思われている方もいるかもしれません。

 

ただ、必ずしも離婚しないといけないものではないです。不倫の相手方との関係と自分のパートナー(妻、夫)と見直すことも重要です。このような不倫の問題はときには様々なことを幾つも同時に考えることになるかと思います。


その際は、遠慮なく弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。幾つもの問題を一つずつ論点整理していくことによりクリアになります。これだけでも弁護士に相談する価値はあるかと思います。一度弊所の不倫問題の初回無料相談制度を利用してみてください。

 

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カウンセラー資格を有する弁護士が在籍しています!

当事務所・井上めぐみ弁護士は認定心理士や夫婦カウンセラー・家族療法カウンセラーなどの資格を有しています。お悩みをしっかりとお聞きしたうえで、依頼者様にとってベストな解決となるよう、背中を押し、力強くサポートいたします。

男性・女性ともに依頼を受けることが多く、「心強い」「安心してお任せできました」というお声も多数寄せられています。

夫婦カウンセラーは「夫婦問題を円満かつスムーズに解決へと導くために、第三者の立場で夫婦問題を分析し、良い方向へ導き、相談者のこれからの人生をより輝かせるサポートを行うこと」、家族療法カウンセラーは「家族の変化に柔軟に対応し、その家族にあったサポートを行うこと」を目的とした資格です。

弁護士への相談は勇気が要ることでしょう。勇気を振り絞って相談される離婚問題は泥沼化しやすく、依頼者様が冷静に判断できないケースもあります。

離婚問題の最適な解決策は「その人が何を求めるか」で変わります。まずは依頼者様の気持ちを整理し、「依頼者様がどうしたいのか」をお話しいただくことが重要です。井上弁護士は様々なカウンセリング手法を用いて「どうしたいのか」を引き出します。

 

面会交流について

こんにちは!


かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!


面会交流について悩まれている方は実は多いのです。面会交流のルールは守らなければならないことから、ルール作りはだからこそ慎重になければならないですね!面会交流の作戦は結構深いんです...


面会交流については法務省のページで次のように言われています!


面会交流に応じなければならないのですか。
(A)
 面会交流は,子どものためのものであり,面会交流の取り決めをする際には,子どもの気持ち,日常生活のスケジュール,生活リズムを尊重するなど,子どもの利益を最も優先して考慮しなければなりません。
 面会交流を円滑に行い,子どもがどちらの親からも愛されていることを実感し,それぞれと温かく,信頼できる親子関係を築いていくためには,父母それぞれの理解と協力が必要です。夫婦としては離婚(別居)することになったとしても,子どもにとっては,どちらも,かけがえのない父であり母であることに変わりはありませんから,夫と妻という関係から子どもの父と母という立場に気持ちを切り替え,親として子どものために協力していくことが必要です。
 なお,相手から身体的・精神的暴力等の被害を受けるおそれがあるなど,面会交流をすることが子どもの最善の利益に反する場合には,以上の点は当てはまりません。

 

離婚前での面会交流にお困りの方はかがりび綜合法律事務所までご相談ください。

 

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男女問題 弁護士選び その5

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。今回は、男女問題の弁護士選びその5です。

 

前回、このようにお話させていただきました!

 

 

さて、5つのポイントはこのテーマで話していこうと思います。

 

1  話しやすい弁護士さんであること

2  弁護士費用について理解ができること

3  フットワークが軽い弁護士さんであること

4  弁護士の意欲、解決への熱意

5  直感を信じること

 

さて、本日は5 直感を信じること、というテーマです。今回は最終回ですが、最後の最後にスピチュアル的になります!笑

 

 さて、5直感を信じることなのですが、話をしてみていいなっと思うことが、その後合理的な理由なく良くないの評価に変わることはあまりないです。

 

 こればかりは、何ともいいようがないですね笑

 

 一度、かがりび綜合法律事務所までご必要でしたらご相談ください!

 

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かがりび綜合法律事務所の自己紹介

 

 

◆高評価口コミ・感謝の声多数◆【夜間・土日祝日でも相談可】【初回法律相談料は無料】【簡易電話相談可】【四ツ橋駅徒歩3分・本町駅心斎橋駅徒歩6分】お悩みごとと誠実に向き合います。まずはご相談ください!



◆高評価口コミ・感謝の声多数◆
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インタビュー記事はこちらから↓
https://www.bengo4.com/lawyer/blog/107/

ご依頼者様に対して心がけていることは、寄り添ってお話を聞かせていただくとともに、弁護士が道しるべとなって、ご依頼者様とともに一歩前進させていくことです。
ご依頼者様は皆、様々なお悩みをかかえ、不安な気持ちで弁護士とお話することがほとんどです。

弁護士はご依頼者様の不安を解消し、紛争解決を図るプロフェッショナルと考えています。どのような問題でも真摯に向き合い、ご依頼者様の話を親身に聞くことで、紛争解決の糸口が見えてきます。
このため、まずはご依頼者様の目線でお話を伺い、こちらからわかりやすく説明させて頂くことにより、不安を解消してもらうことを大事にしています。
さらに、プロフェッショナルとしては、ご依頼者様が置かれている状況を十分に把握して、問題解決に向けて正しい方向に導くことが重要だと考えています。


 

明確な離婚理由がないが離婚ができた事例

こんにちは!

かがりび綜合法律事務所です^_^

1相談前について

 

依頼者さんは30代女性ですが、相手方から仕事が遅くなり夫婦関係が上手くいっていませんでした。明確な離婚理由もないことから他の法律事務所で相談したものの、明確な理由がないことを理由に受けてもらえずどうしていいか分からない状況で、かがりび綜合法律事務所に相談がありました。

 

2相談後について

弁護士が話を聞いて依頼者さんの不安を解消するとともに、不妊治療を支えてくれていない夫への辛さや悔しさ、それと仕事の帰りが遅くなっていることを理由にする夫の対応が良くないことを前提にして、離婚協議を進めていきました!

荷物の立会にも同席したりして大変でしたが、解決金を取得して無事に解決しました!

 

 

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