感謝の声になります!

★感謝の声 離婚事件 50代女性
 本当に離婚できました!それが何よりの喜びです。先生には本当にご迷惑をおかけしました。ずっとカウンセリングみたいな感じでしたもんね。
 相手も本当にややこしい人だったと思いますが、解決金までもらえるとは思ってもなかったです。弁護士さん選びにはすごく悩んでつらかったですが、先生に弁護士さん選びにも協力してもらって、、、
 あのときは本当に申し訳なかったです。失礼しました。本当にありがとうございました。

 

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不貞慰謝料の裁判例のご紹介です!

こんにちは!

 

こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 

不貞慰謝料の裁判例のご紹介です!

 

この裁判例では、慰謝料を下げる場合で用いられることがありますが、趣旨をよく理解できれば慰謝料を請求する側でも有効に使える場面があります。

 

 

判例では、「婚姻関係の平穏は、第一次的には配偶者総合の守操義務、協力義務によって維持されるべきものであり、配偶者以外の者の負う婚姻秩序義務尊重義務というべき一般的な義務とは質的に異なるから、不貞についての主たる責任は、原則として不貞を働いた配偶者にあり、不貞の相手方の責任は副次的なものというべきである。また、具体的な不貞行為について、不貞行為を行った配偶者の関与がその相手方との関係で、より積極的であった場合には、違法性を減ずるものというべきであり、具体的慰謝料の額の算定の上で考慮すべきである」(東京地方裁判所平成15年11月26日)と述べられております。

 

お困りの方はかがりび綜合法律事務所までご相談くださいね!

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財産分与で家を勝ち取った案件(妻側)

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

本日は、財産分与で家を勝ち取った案件(妻側)についてお話いたします!

 

さて、財産分与について少しお話します。

財産分与は、一般的に結婚してから別居・離婚するまでの間に夫婦で形成した財産を分与し合うというものです。一般的には特別の事情がない限り、二分の一ルールというものがとられており、半分ずつしあうというものことになります。

本件で紹介する事案もそうですが、財産分与のなかにはいくつかの種類があります。熟年離婚といわれる多くが、扶養的財産分与という形で主張することがあります。

典型的なパターンとしては、夫が成り上がりで役員までされており、高額の収入がある他方で、妻が専業主婦の場合がわかりやすいかとおもいます。このような場合では、夫は老後も生活できますが、妻は誰かに扶養されなければ不公平ということもあります。このような場合には扶養的財産分与を主張することがあります。

 

判例では、妻が離婚後に安定した収入を得るまでの一定の補助というのがあります。ごく最近の裁判例でも、「扶養的財産分与は、離婚後の一方配偶者の生活を保障するために、一時的に他方配偶者がこれを援助する趣旨でなされるものであるから、財産的分与がなされる期間はそれ程長期に及ばないのが通常である」と述べられています(東京地裁平成27年1月16日判決)。このような事例はありますが、交渉、離婚調停では交渉でのパワーバランスから交渉が有利になることがあります。

 

お困りのかたはかがりび綜合法律事務所までご相談ください!

 

 

財産分与
財産分与で家を勝ち取った案件(妻側)
依頼者:女性
【ご相談内容】
相談者様は、夫と子供らと住んでいたところ、夫のあたりが徐々に厳しくなってきて、夫と性格が合わないようになってきました。夫には女性の影もありましたが、ある日夫が別居することになりました。そういう状況で、今後どうしたらよいのかということで、電話相談という形でお話を聞かせて頂くことになりました。

【結果】
お電話で聞かせて頂くと養育費と財産分与で争いになってきそうということと、今後の生活費を確保するということで、離婚調停と婚姻費用請求の調停を起こしました。最終的には、調停が成立するまで夫側は婚姻費用を支払い続けて、慰謝料の代わりに財産分与として居住する家の夫の持ち分を全て得ることができました。

【コメント】
この案件は依頼者と協同して「最後まで闘うマインド」で財産分与を勝ち取った案件です。特にお子様のためにも家を手放したくないという気持ちが出て、相手に譲歩を引き出したものだと思っております。
よくご相談のなかでも、「モラハラ的被害・パワハラ的被害を受けて離婚したい」「不動産の財産分与ってどうするの?」っていうご相談があります。弊所では電話相談もやっておりますので、お気軽にお電話くださいますようお願いします。それが今回の事案のように解決の一歩になるかもしれません。宜しくお願い致します。

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から結納の返還が主張されたりこちらに原因があるから慰謝料を不当に請求されたことをを排斥した事例

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所です!

本日解決事例のご紹介になります!

 

1相談前について

 

依頼者さんは結婚したものの一度も同居せず、お互いの性格の不一致、相手方からの嫌がらせのような言動に飽き飽きして離婚したいと思っていました。そうしたところ、ネットの口コミを見て、かがりび綜合法律事務所にご相談がありました。

 

2相談後について

依頼者さんと相談して戦略を立てました。相手方の性格を考えて離婚調停とともに婚姻費用の調停を申し立て、粘り強く交渉をしていきました。相手方からは結納の返還や生活費の支払いを行う必要がないということがでてきましたが、これの主張を排斥して、無事に離婚が認められました。

 

3 弁護士のコメント

結婚してまもなくの場合は相手方から結納の返還が主張されたりこちらに原因があるから慰謝料を不当に請求されることがあります。このケースでも同様なことがありますが、必ずしも認められるわけではありません。また、婚姻費用の調停が効果的に効き目があって、有利に交渉を運ぶことができることもあります。

 

このような場合のご相談はかがりび綜合法律事務所に一度ご連絡ください。このような事例においても一度直接面談の上で戦略を練って検討するのが良いと思います。お問い合わせお待ちしております。

 

kagaribi-rikon.hatenablog.com

 

 

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◆ 後悔のない解決を目指します。

 

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所広報担当です!

 

かがりび綜合法律事務所の紹介をさせていただきます!またお困りごとありましたら仰ってくださいますようお願いします!

 

◆離婚・男女問題
【初回相談無料】【四ツ橋駅3分・本町駅徒歩5分】【夜間休日相談可】依頼者様のために、粘り強く毅然と相手に立ち向かいます。慰謝料・婚姻費用・養育費・不貞の慰謝料 (請求をしたい・された)等、

 

離婚・男女問題のお悩み、是非ご相談にいらして下さい。
◆かがりび綜合法律事務所の離婚・男女問題分野での強み

◆ 新たな人生のスタートに、そっと背中を押します
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離婚をお考えの方へ。もしあなたが、つらい気持ちを一人で抱えたまま、解決の道を見出だせないでいるようでしたら、一度ご相談にいらしてください。
離婚する際の心配事は何か。経済的な話、お子さんの教育、住む場所のこと・・・ご相談者様の不安が何に基づいているのか、それに対する解決策は何か、弁護士と一緒に、具体的に整理していきましょう。
また、離婚だけでなく、不貞行為の慰謝料を請求したい方、相手方の夫や妻から突然慰謝料を請求されてお困りの方からのご相談もお受けしています。
離婚や男女関係にまつわる事案の解決は、人生の再スタートでもあります。より良い出発のために、ご相談者様の未来を照らす「かがりび」になりたい。その気持ちを胸に、弁護士として、優しく背中を押します。

◆ 敷居は低く、結果は着実に
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弁護士事務所に行く、となると、どうしても敷居が高いと思われるようです。
しかし、行きづらいから、という理由で、本来解決できる問題が解決できないまま放っておかれるのは、大変もったいないことです。
そのために私達は、弁護士とスタッフが一丸となって、ご相談者様にとって来所しやすい事務所、依頼しやすい事務所であるための雰囲気作りに心を配っています。そのためなのか、ご相談にいらっしゃった方にはよく、「説明がわかりやすい」「思ったより緊張しなかった」と言っていただけます。
ご相談者様には安心して、今置かれている状況を心置きなくお話いただく。そのうえで、ご依頼いただいた際には粘り強く、徹底して結果にこだわる。ご相談者様により良い未来をお渡しするために、今後も事務所一丸となって努力していきます。ぜひご相談にいらしてください。

◆ 後悔のない解決を目指します
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当事務所では、粘り強い交渉に定評があります。
慰謝料、養育費、財産分与、婚姻費用、親権・・・離婚に際して、決めなければならないことは多岐にわたります。離婚をめぐる条件は、意外と複雑です。
しかし、複雑だからといって「この辺でいいや」と諦めてしまうのはよくありません。後々のトラブルの原因になりますし、何より、依頼者様ご自身に後悔の念が残ってしまっては、せっかくの再スタートが台無しです。
ご依頼いただいた際は、安易に妥結することはしません。依頼者様にとって後悔のない、より良い門出となるよう、サポート致します。焦らずじっくり、一緒に闘っていきましょう。

 

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★男女問題の弁護士選び その2

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。今回は、男女問題の弁護士選びその2です。

 

前回、このようにお話させていただきました!

 

 

さて、5つのポイントはこのテーマで話していこうと思います。

 

1  話しやすい弁護士さんであること

2  弁護士費用について理解ができること

3  フットワークが軽い弁護士さんであること

4  弁護士の意欲、解決への熱意

5  直感を信じること

 

今回は、第二弾として、2 弁護士費用について理解ができること、です!

 

皆さんが、弁護士さん選びを上手くできるように述べていきたいと思います。あくまでも私見ですのでご参考までにしてください!

 

それで、2弁護士費用について理解ができることですが、何となくタイトルあまり聞いたことないかもしれないですね!

 

よくあるのが、適正な弁護士費用であること、明瞭な弁護士費用です!これは正直当たり前だと思っていますが、「適正」や「明瞭」とは何でしょうか?

 

個人的にはご相談者さんが「理解」できているかが問題だと思います。逆にいえば、自分の弁護士費用を理解や把握できていないのはあまり好ましいとはいえませんよね。

 

例えば、着手金、報酬金の金額がいくらになるか、報酬は現時点ではわからなくても計算式によりどうなっているのか、また、日当とか事務手数料がかかるのか、このあたりも押さえておく必要があります。日当なんかは、一期日あたり三万円や五万円の事務所があるとすれば、5回の期日であれば相当な費用になります。まさに塵も積もれば山となる。です。

 

もちろん安ければいいとかいう話ではないのです。要は自身が理解しているかどうかが大事なんです。

委任契約書にも記載があると思いますので、弁護士さんにきっちりとお話をしてみてください!!

 

 

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