裁判例解説 算定表により算定される婚姻費用の額に、住居費と習い事費用を収入比で按分した分担額を加えて算定した例

算定表により算定される婚姻費用の額に、住居費と習い事費用を収入比で按分した分担額を加えて算定した例

 

こんにちは!

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

本日の裁判例は、

算定表により算定される婚姻費用の額に、住居費と習い事費用を収入比で按分した分担額を加えて算定した例

です。

 

◆婚姻費用以外に習い事や住居費用がある場合には、その分求められるのかということが問題となります。

 

◆本件においては、相手方には、申立人の住居費につき、標準算定方式で考慮されている額を超える部分につき収入比で按分して分担すべき義務があると定めるのが公平にかなうというべきである

 

◆習い事は、通常の学校教育とは別に任意に行うものであるから、原則として、子の監護者がその責任と負担において行うべきものであるが、義務者がその習い事をさせることについて従前同意していた場合などには、適切な範囲で義務者に負担させるのが相当である

 

としています。

簡単ながらコメントしますが、まず習い事ですが、本来婚姻費用に含めれているものだといぇすが、元々お互いが合意していた場合には合理的な範囲で婚姻費用とは別途負担してもらうこととした妥当な判断だと思います。

次に、住宅についてもその当事者の生活に応じて公平の理念に基づいた判断をしたものだとおもいます。

 

 


東京家裁2019(平成31)年1月11日決定
[事実の概要]
夫の不貞に気づいた妻が夫婦関係の修復を求めていたところ、夫は突然一家で住んでいた社宅を出て、妻に対し立ち退きを求めた。このため妻は子ら(小学2年と1年)とともに転居した。妻から夫に対して婚姻費用を請求した。
[決定の概要]
住居費については、「算定表により相手方(夫)が分担すべき婚姻費用を算定すると月26万円となる。(中略)基本的には相手方の一連の行為によってやむを得ずに転居したものであると認められる。近隣の住居を借りたのも、夫婦の問題には関係のない、子らの生活環境の変化を最小限にしようとするものであって合理性があり、その広さや賃料額も、従前の生活や親子3人の一般的な生活水準に比して不相当に広く、高額であるということもできないのであり、これらを考慮すると、本件においては、相手方には、申立人の住居費につき、標準算定方式で考慮されている額を超える部分につき収入比で按分して分担すべき義務があると定めるのが公平にかなうというべきである。標準算定方式において年収200万円未満の世帯の標準的な住居費(特別経費の一部)として考慮されているのは2万7940円であるから、相手方は、申立人の実質賃料月額10万0625円のうち上記金額を超える7万2685円について、双方の収入比(相手方:申立人=1404万円:93万円≒14:1)に応じて分担すべきであり、6万7839円を分担させるのが相当である。」とした。
習い事費用については、「習い事は、通常の学校教育とは別に任意に行うものであるから、原則として、子の監護者がその責任と負担において行うべきものであるが、義務者がその習い事をさせることについて従前同意していた場合などには、適切な範囲で義務者に負担させるのが相当である。」とし、本件では、夫も同居中習い事に賛成し費用負担をしていたことを認めた上、スイミングとピアノの習い事費用のうち15分の14の額を夫が負担すべきとした。
上記の住居費及び習い事費用の夫の分担額を、算定表により算定される額に加算した。

 

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【複数弁護士体制により充実したフォローアップ体制の確立】 

 

 こんにちは!

 かがりび綜合法律事務所の広報担当です!

 初めて、このブログを見ていただいている方にむけて、かがりび綜合法律事務所の簡単にご紹介させていただければと思っております。

 何卒宜しくお願いします。

 

◆【男女問題のスペシャリストとして】
 かがりび綜合法律事務所では、主力の業務として、離婚問題や不倫問題をはじめとする男女問題を多く扱っております。ご相談に来ていただき、ありがたいことに多くの方がご依頼頂いております。案件でも非常に多くの案件を扱っております。このため、離婚・不倫問題の件数や対応力については自信があります。男女問題については、精神的なカウンセリングが必要となる事案もございます。このため、弊所では弁護士、スタッフともに相当程度メンタルや話法もはじめ、心やすらぐ対応を心がけております。

 

◆【複数弁護士体制により充実したフォローアップ体制の確立】 
 かがりび綜合法律事務所では、複数弁護士体制により充実したフォローアップ体制を採用しております。弊所では、男女問題以外にも借金問題、相続問題等感情が入る問題が幾つかあります。また、複数の視点を持つことにより事件処理の方針について弁護士間で相談しながら進めております。この点もあり、相談から依頼、終結するまでに沢山多くの感謝の声や口コミを頂いております。代表弁護士野条健人のページやグーグルでの口コミもその一つの表れだと思います。

 

◆【メッセージ】
 このページをご覧頂いている方の多くは、悩ましい問題で心が疲れ切ってしまい、つらい気持ちでいらっしゃるのではないでしょうか。かがりび綜合法律事務所では、未来に向かって少しでも前進する、弁護士が一つ前に立って依頼者の方の悩みに共感し、問題を解決していく事務所であります。
 依頼者様からの親しみを持たれ、常に優しさや温かみ、感謝の気持ちと謙虚な気持ちを大事にする弁護士を目指し、日々研鑽を積んでおります。法律問題の悩みが少しでも払拭できる、そんな明日が迎えられるよう、解決までしっかり寄り添ってサポート致します。独りで抱えずに、ご相談ください。

 

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解決事例 別居前からのご相談

f:id:kagaribi-kotsujiko:20201231125859j:image こんにちは!

 

 かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 本日は、解決事例 別居前からのご相談についてご紹介いたします!


依頼者 40代 エリア
大阪府職業専業主婦 

婚姻期間10年 子供あり

 

◆案件は別居前からです!


ご相談者様は、夫のモラハラに耐え兼ね、別居を考えておりましたが、生活費などの懸念もあり、なかなか踏み出せず、ご相談にお見えになりました。
弁護士の対応
 
◆かがりび綜合法律事務所の対応

ご相談を通じ、別居のタイミングをうかがうと共に、生活費がなくなり困窮してしまう状況を避けるために、まず別居をしてから婚姻費用(生活費)の申立てを行い、生活費を確保することにしました。 


◆対応後の結果について
結果、生活費を確保しながら、無事離婚を成立させることができました。

モラハラを行う相手は、あなたを支配下に置いたりコントロールしたがるなどが多く、別居に踏み出すことが難しいケースが多いです。
今回のように、婚姻費用の請求を行い、生活費を確保しながら、相手に離婚を迫ることが可能ですし、当事務所が代理で交渉致します。
あなたが相手と直接対峙することはないので、もし離婚を決意されたのであれば、安心してご相談ください。

 

同様な件でお困りの方はかがりび綜合法律事務所にご相談ください!宜しくお願いします^_^

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感謝のこえになります^_^

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 

感謝の声になります^_^よろしくお願いします^_^

 

 

 

強い味方をつけたいなら、もう野条先生を頼るしかないです!

正直言って、5人ほど色々なところで弁護士さんと面談しましたが、どれも「相場はこれぐらい」とか「やれるか分かりません」と言ったやる気ない人ばかりでした。

ですが、野条先生は違います!親身になってまず私の願望を聞いてくれ、頑張りましょうと強いお気持ちをいただきました。

それだけで少し気はラクになれたぐらいです。

さらに、依頼してからもこまめに連絡をくださり、裁判のように長引くことなく交渉だけで早急に解決してくれました!

子どももいたため、メンタルはずたぼろでしたが、先生には本当に救われました。

もうこんなことないようには願いたいですが、、また何かあれば絶対先生に頼らせてください!!

 

あと、あまり関係ないのですが…笑

こんな地獄のような時期から、無事に這い上がり、野条先生から一件落着のお電話をいただいた日に、妊娠が発覚しました!!

もう、人生のプラスにしかならないような方です!!

 

今は楽しく幸せに暮らしています。

本当に、本当にありがとうございました^_^
相談した出来事
旦那が不倫。

証拠を集め慰謝料請求。

交渉のみで見事早急に解決し、離婚せずとも相場を超える慰謝料を請求することができた。
分野
離婚・男女問題
不倫・浮気、慰謝料
解決方法
交渉・示談
解決時期
2019年11月

男女問題の弁護士選び その4

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。今回は、男女問題の弁護士選びその4です。

 

前回、このようにお話させていただきました!

 

 

さて、5つのポイントはこのテーマで話していこうと思います。

 

1  話しやすい弁護士さんであること

2  弁護士費用について理解ができること

3  フットワークが軽い弁護士さんであること

4  弁護士の意欲、解決への熱意

5  直感を信じること

 

さて、本日は4 弁護士の意欲、解決への熱意、というテーマです。これはあまり語る必要がないですが、あえて①当事者目線、②落とし所、この二つの項目にフォーカスを充てて話をしてみます!

 

①当事者目線について

 男女問題の主人公は相談者さんです。このため、弁護士はあくまでサポート役ですから当事者が今後どういう道を進むか道筋をたてるのが弁護士の役割であると思っています。そうするとメニュー表ではどのような選択肢があるのか、どれが依頼者さん好みかどうかを相談者さんと一緒になり考えることが大切です。

 例えば、別居をするかしないか、するのであればタイミングはいつか、別居した後の窓口は弁護士に一任するのか、その後の手続の流れはどうなるのか、これらについてきちんと説明してご相談さんに一緒に考えていく必要があります。

 

 

kagaribi-rikon.hatenablog.com

 

 

  ②落とし所について

 平たい言葉ですが、落とし所も考えることも肝要です。これが弁護士さんが解決を目指す方向が依頼者さんと同じ方向であるかよく確認していく必要があります。例えば、不倫慰謝料でも案件によっては裁判になっても高額にならないこともあり得ます。交渉では高額になることもありますが、現実的な落とし所を探る、これは依頼者さんとよく相談することが大切です。これができなければ解決が容易にできなくなり、信頼関係維持ができなくなります。

 

kagaribi-rikon.hatenablog.com

 

  

 そういう意味で弁護士の熱意や解決どころが重要かなと思いますね!一度かがりび綜合法律事務所にもご相談いただければとおもいます^_^

 

 

kagaribi-rikon.hatenablog.com

 

 

kagaribi-rikon.hatenablog.com

 

 

kagaribi-rikon.hatenablog.com

 

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離婚と別居期間

 

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 

さて、本日は、離婚と別居期間についてお話しいたします!よく離婚するためには別居期間がどのくらいの別居期間がいるのですか?という質問があります。そこで、本日は別居期間と離婚についてお話いたします。

 

まず、考えなければならないのが、離婚の仕組みになります。離婚は相手方がいるお話になりますが、相手方が離婚に同意するということであれば、別居期間を考える必要がなくなってきます。このため、別居期間を真剣に考えないといけないのは、相手方が現時点では同意しない、ということを前提に検討していく必要があります。

 

まず、民法上の条文をみてみましょう!

 

(裁判上の離婚)

第770条
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

 

 

相手方が明らかに問題となる行為を行なっている場合、例えばDVや不貞等がある場合はともかく、ない場合に別居期間をどのくらいいるのか検討を要します。民法770条1項5号に該当するためには別居期間だけでなくもはややり直すことができるのか、婚姻期間やそれ以外の事情を見ていきます。民法改正案では5年という数字もありますが、下級審では3年程度でもありますし、それ以下の場合もあります。色々と交渉の仕方によってはさらに有利に展開できることもあります。

 

お困りの方は一度かがりび綜合法律事務所にご相談ください。別居期間のことは直接面談されて戦略を練られることをおすすめいたします!

 

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