感謝のこえになります^_^

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 

感謝の声になります^_^よろしくお願いします^_^

 

 

 

強い味方をつけたいなら、もう野条先生を頼るしかないです!

正直言って、5人ほど色々なところで弁護士さんと面談しましたが、どれも「相場はこれぐらい」とか「やれるか分かりません」と言ったやる気ない人ばかりでした。

ですが、野条先生は違います!親身になってまず私の願望を聞いてくれ、頑張りましょうと強いお気持ちをいただきました。

それだけで少し気はラクになれたぐらいです。

さらに、依頼してからもこまめに連絡をくださり、裁判のように長引くことなく交渉だけで早急に解決してくれました!

子どももいたため、メンタルはずたぼろでしたが、先生には本当に救われました。

もうこんなことないようには願いたいですが、、また何かあれば絶対先生に頼らせてください!!

 

あと、あまり関係ないのですが…笑

こんな地獄のような時期から、無事に這い上がり、野条先生から一件落着のお電話をいただいた日に、妊娠が発覚しました!!

もう、人生のプラスにしかならないような方です!!

 

今は楽しく幸せに暮らしています。

本当に、本当にありがとうございました^_^
相談した出来事
旦那が不倫。

証拠を集め慰謝料請求。

交渉のみで見事早急に解決し、離婚せずとも相場を超える慰謝料を請求することができた。
分野
離婚・男女問題
不倫・浮気、慰謝料
解決方法
交渉・示談
解決時期
2019年11月

男女問題の弁護士選び その4

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。今回は、男女問題の弁護士選びその4です。

 

前回、このようにお話させていただきました!

 

 

さて、5つのポイントはこのテーマで話していこうと思います。

 

1  話しやすい弁護士さんであること

2  弁護士費用について理解ができること

3  フットワークが軽い弁護士さんであること

4  弁護士の意欲、解決への熱意

5  直感を信じること

 

さて、本日は4 弁護士の意欲、解決への熱意、というテーマです。これはあまり語る必要がないですが、あえて①当事者目線、②落とし所、この二つの項目にフォーカスを充てて話をしてみます!

 

①当事者目線について

 男女問題の主人公は相談者さんです。このため、弁護士はあくまでサポート役ですから当事者が今後どういう道を進むか道筋をたてるのが弁護士の役割であると思っています。そうするとメニュー表ではどのような選択肢があるのか、どれが依頼者さん好みかどうかを相談者さんと一緒になり考えることが大切です。

 例えば、別居をするかしないか、するのであればタイミングはいつか、別居した後の窓口は弁護士に一任するのか、その後の手続の流れはどうなるのか、これらについてきちんと説明してご相談さんに一緒に考えていく必要があります。

 

 

kagaribi-rikon.hatenablog.com

 

 

  ②落とし所について

 平たい言葉ですが、落とし所も考えることも肝要です。これが弁護士さんが解決を目指す方向が依頼者さんと同じ方向であるかよく確認していく必要があります。例えば、不倫慰謝料でも案件によっては裁判になっても高額にならないこともあり得ます。交渉では高額になることもありますが、現実的な落とし所を探る、これは依頼者さんとよく相談することが大切です。これができなければ解決が容易にできなくなり、信頼関係維持ができなくなります。

 

kagaribi-rikon.hatenablog.com

 

  

 そういう意味で弁護士の熱意や解決どころが重要かなと思いますね!一度かがりび綜合法律事務所にもご相談いただければとおもいます^_^

 

 

kagaribi-rikon.hatenablog.com

 

 

kagaribi-rikon.hatenablog.com

 

 

kagaribi-rikon.hatenablog.com

 

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離婚と別居期間

 

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 

さて、本日は、離婚と別居期間についてお話しいたします!よく離婚するためには別居期間がどのくらいの別居期間がいるのですか?という質問があります。そこで、本日は別居期間と離婚についてお話いたします。

 

まず、考えなければならないのが、離婚の仕組みになります。離婚は相手方がいるお話になりますが、相手方が離婚に同意するということであれば、別居期間を考える必要がなくなってきます。このため、別居期間を真剣に考えないといけないのは、相手方が現時点では同意しない、ということを前提に検討していく必要があります。

 

まず、民法上の条文をみてみましょう!

 

(裁判上の離婚)

第770条
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

 

 

相手方が明らかに問題となる行為を行なっている場合、例えばDVや不貞等がある場合はともかく、ない場合に別居期間をどのくらいいるのか検討を要します。民法770条1項5号に該当するためには別居期間だけでなくもはややり直すことができるのか、婚姻期間やそれ以外の事情を見ていきます。民法改正案では5年という数字もありますが、下級審では3年程度でもありますし、それ以下の場合もあります。色々と交渉の仕方によってはさらに有利に展開できることもあります。

 

お困りの方は一度かがりび綜合法律事務所にご相談ください。別居期間のことは直接面談されて戦略を練られることをおすすめいたします!

 

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【妻側:財産分与で自宅を獲得】して離婚できた事例 依頼者からの解決内容

 

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所です^_^

 

本日は解決事例のご紹介をいたします!

男女問題についてのご相談はかがりび綜合法律事務所に是非ご相談ください!

 

【妻側:財産分与で自宅を獲得】して離婚できた事例 依頼者からの解決内容
 
依頼者 40代 女性
エリア兵庫県
婚姻期間15年 子供あり


ご相談者様は、夫とお子さんと暮らしておりましたが、夫の当たりが強く、すれ違うことが増えていきました。夫には女性の影もあり、ついに夫から別居を切り出されるなど、事態は悪化し、今後どうしたいいのかわからず、当事務所へご相談されました。

 

 

◆弁護士の対応

当初どうすべきか困っていたご相談者様のお話をじっくりとお伺いし、お話を整理するうちに、養育費と財産分与で争う可能性があることがわかりました。生活費の確保を考え、離婚と婚姻費用請求調停を起こすことになりました。
◆対応後の結果
夫婦には、助け合う義務があるため、収入が多い側が少ない側に生活費を渡さなければなりません。そのため、夫は調整成立まで生活費(婚姻費用)を支払い続け、最終的に慰謝料の代わりに、財産分与として居住する家の夫の持分を全て得ることができました。

この事案では、当初ご相談者様はどうすべきかわからない状況でしたが、じっくりとお話を整理するうちに、方向性やご希望が出てきて、前に踏み出すことができました。まだ離婚を決意してなくても、相談するうちに離婚に傾くことも、その逆もございます。「解決したいけど、行き詰ってしまった…」そんな時こそ、弁護士を頼ってください。
婚姻費用・財産分与として居住する家の夫の持ち分が得られて、良い結果となったとおもいます。

 

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【性格の不一致による離婚】夫婦の価値観や性格の不一致が原因で夫と別居して、弁護士間交渉の末、夫が解決金200万円を支払う内容で調停離婚が成立した事例

 

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士野条です!

 

◆解決事例の紹介です!

 

【性格の不一致による離婚】夫婦の価値観や性格の不一致が原因で夫と別居して、弁護士間交渉の末、夫が解決金200万円を支払う内容で調停離婚が成立した事例
依頼主  50代  女性

別居
性格の不一致
心理的なDV有り
弁護士からのコメント
夫は当初は離婚には応じなかったものの、調停の手続きとともに婚姻費用の請求を行った取ったところにより、生活費を安定的にもらいながらこちらの言い分を毅然と主張する、こちらの土俵できちんと主張することができました!

相談前からの検討
生活している間に突然怒りだしたりする耐えて結婚生活を送ってきました。しかし、それが徐々に悪化し、性格の不一致と心理的DVを理由に作戦をたてるようにしました。あらかじめ作戦をたて別居したことが項を奏したのか、よく検討したうえで離婚協議の代理人を受任しました。

 

 

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不貞自体の事実認定について

 

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

 

不貞慰謝料を多く扱っている関係で、不貞自体の事実認定についてお話いたします。

 

さて、よく不貞の事実認定自体が問題となる場合があります。

 

例えばですが、不貞をしたかどうか、という場合には、不貞の相手方自体が不貞をしたことを認めている場合には、相手方が不貞を認めているので、不貞の事実は争わないということになるかと思います。

(その後に、婚姻関係が破綻している、いわゆる婚姻関係破綻の抗弁が問題となるケースはありますが、それはまた別途お話いたします。)

 

問題は、不貞の事実を相手方が否認している場合です。

◆問題の所在

この場合は、不貞の慰謝料を請求する側が不貞があったことを立証する責任があります。このため、どのような証拠に基づいて、不貞があったかを立証するか、ということになっていきます。

 

ところで、みなさん、不貞の事実を立証する直接証拠はよくあると思いますか?個人的には直接証拠の定義にもよりますが、あまりないと思います。

 

と言いますのも、不貞の事実を立証する直接証拠、例えばその行為自体が何か撮影されているか場合などはともかく、その行為自体を直接示すものは、このような案件ではないことが多く、それが自然だからです。

 

 

となると、皆様おわかりのように、その不貞行為があったと推認される証拠がどこまであるかということになっていきます。

 

よくあるのが探偵会社に調査をお願いして、出てくる調査資料、分かりやすいところでいえばラブホテルへの出入りがその一つだと思います。

ラブホテルに入るということは、普通合理的に考えて不貞があったと強く推認されることになります(裁判では、たまに意味が分からない反論をされることがありますが、、、)。

同様に相手方の家に出入りする行為(特に宿泊)もそれに近いことがあるかと思います。合理的な理由がなければ、それは不貞行為があったのではないかと強く推認されることになります。

 

ここでの合理的な理由はなかなか難しいです。やはり客観的に見れば不貞があったと推認されていくことになっているからです。また、LINEとの合わせ技で、不貞があったということが強く推認される場合もありますし、LINEの内容だけでも間接的にそういう関係にあったと分かる場合もあります。

 

このあたりは、裁判所考え方の枠組みということがありますので、お悩みの方は一度ご相談くださいますようお願いします!!

 

マニアックな方は、おそらく婚姻関係破綻の抗弁も気になるかと思いますので、これはどこかで分けて議論したいと思います。

 

引き続きかがりび綜合法律事務所を何卒宜しくお願いします!!

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