離婚と別居期間

 

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 

さて、本日は、離婚と別居期間についてお話しいたします!よく離婚するためには別居期間がどのくらいの別居期間がいるのですか?という質問があります。そこで、本日は別居期間と離婚についてお話いたします。

 

まず、考えなければならないのが、離婚の仕組みになります。離婚は相手方がいるお話になりますが、相手方が離婚に同意するということであれば、別居期間を考える必要がなくなってきます。このため、別居期間を真剣に考えないといけないのは、相手方が現時点では同意しない、ということを前提に検討していく必要があります。

 

まず、民法上の条文をみてみましょう!

 

(裁判上の離婚)

第770条
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

 

 

相手方が明らかに問題となる行為を行なっている場合、例えばDVや不貞等がある場合はともかく、ない場合に別居期間をどのくらいいるのか検討を要します。民法770条1項5号に該当するためには別居期間だけでなくもはややり直すことができるのか、婚姻期間やそれ以外の事情を見ていきます。民法改正案では5年という数字もありますが、下級審では3年程度でもありますし、それ以下の場合もあります。色々と交渉の仕方によってはさらに有利に展開できることもあります。

 

お困りの方は一度かがりび綜合法律事務所にご相談ください。別居期間のことは直接面談されて戦略を練られることをおすすめいたします!

 

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【妻側:財産分与で自宅を獲得】して離婚できた事例 依頼者からの解決内容

 

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所です^_^

 

本日は解決事例のご紹介をいたします!

男女問題についてのご相談はかがりび綜合法律事務所に是非ご相談ください!

 

【妻側:財産分与で自宅を獲得】して離婚できた事例 依頼者からの解決内容
 
依頼者 40代 女性
エリア兵庫県
婚姻期間15年 子供あり


ご相談者様は、夫とお子さんと暮らしておりましたが、夫の当たりが強く、すれ違うことが増えていきました。夫には女性の影もあり、ついに夫から別居を切り出されるなど、事態は悪化し、今後どうしたいいのかわからず、当事務所へご相談されました。

 

 

◆弁護士の対応

当初どうすべきか困っていたご相談者様のお話をじっくりとお伺いし、お話を整理するうちに、養育費と財産分与で争う可能性があることがわかりました。生活費の確保を考え、離婚と婚姻費用請求調停を起こすことになりました。
◆対応後の結果
夫婦には、助け合う義務があるため、収入が多い側が少ない側に生活費を渡さなければなりません。そのため、夫は調整成立まで生活費(婚姻費用)を支払い続け、最終的に慰謝料の代わりに、財産分与として居住する家の夫の持分を全て得ることができました。

この事案では、当初ご相談者様はどうすべきかわからない状況でしたが、じっくりとお話を整理するうちに、方向性やご希望が出てきて、前に踏み出すことができました。まだ離婚を決意してなくても、相談するうちに離婚に傾くことも、その逆もございます。「解決したいけど、行き詰ってしまった…」そんな時こそ、弁護士を頼ってください。
婚姻費用・財産分与として居住する家の夫の持ち分が得られて、良い結果となったとおもいます。

 

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【性格の不一致による離婚】夫婦の価値観や性格の不一致が原因で夫と別居して、弁護士間交渉の末、夫が解決金200万円を支払う内容で調停離婚が成立した事例

 

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士野条です!

 

◆解決事例の紹介です!

 

【性格の不一致による離婚】夫婦の価値観や性格の不一致が原因で夫と別居して、弁護士間交渉の末、夫が解決金200万円を支払う内容で調停離婚が成立した事例
依頼主  50代  女性

別居
性格の不一致
心理的なDV有り
弁護士からのコメント
夫は当初は離婚には応じなかったものの、調停の手続きとともに婚姻費用の請求を行った取ったところにより、生活費を安定的にもらいながらこちらの言い分を毅然と主張する、こちらの土俵できちんと主張することができました!

相談前からの検討
生活している間に突然怒りだしたりする耐えて結婚生活を送ってきました。しかし、それが徐々に悪化し、性格の不一致と心理的DVを理由に作戦をたてるようにしました。あらかじめ作戦をたて別居したことが項を奏したのか、よく検討したうえで離婚協議の代理人を受任しました。

 

 

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不貞自体の事実認定について

 

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

 

不貞慰謝料を多く扱っている関係で、不貞自体の事実認定についてお話いたします。

 

さて、よく不貞の事実認定自体が問題となる場合があります。

 

例えばですが、不貞をしたかどうか、という場合には、不貞の相手方自体が不貞をしたことを認めている場合には、相手方が不貞を認めているので、不貞の事実は争わないということになるかと思います。

(その後に、婚姻関係が破綻している、いわゆる婚姻関係破綻の抗弁が問題となるケースはありますが、それはまた別途お話いたします。)

 

問題は、不貞の事実を相手方が否認している場合です。

◆問題の所在

この場合は、不貞の慰謝料を請求する側が不貞があったことを立証する責任があります。このため、どのような証拠に基づいて、不貞があったかを立証するか、ということになっていきます。

 

ところで、みなさん、不貞の事実を立証する直接証拠はよくあると思いますか?個人的には直接証拠の定義にもよりますが、あまりないと思います。

 

と言いますのも、不貞の事実を立証する直接証拠、例えばその行為自体が何か撮影されているか場合などはともかく、その行為自体を直接示すものは、このような案件ではないことが多く、それが自然だからです。

 

 

となると、皆様おわかりのように、その不貞行為があったと推認される証拠がどこまであるかということになっていきます。

 

よくあるのが探偵会社に調査をお願いして、出てくる調査資料、分かりやすいところでいえばラブホテルへの出入りがその一つだと思います。

ラブホテルに入るということは、普通合理的に考えて不貞があったと強く推認されることになります(裁判では、たまに意味が分からない反論をされることがありますが、、、)。

同様に相手方の家に出入りする行為(特に宿泊)もそれに近いことがあるかと思います。合理的な理由がなければ、それは不貞行為があったのではないかと強く推認されることになります。

 

ここでの合理的な理由はなかなか難しいです。やはり客観的に見れば不貞があったと推認されていくことになっているからです。また、LINEとの合わせ技で、不貞があったということが強く推認される場合もありますし、LINEの内容だけでも間接的にそういう関係にあったと分かる場合もあります。

 

このあたりは、裁判所考え方の枠組みということがありますので、お悩みの方は一度ご相談くださいますようお願いします!!

 

マニアックな方は、おそらく婚姻関係破綻の抗弁も気になるかと思いますので、これはどこかで分けて議論したいと思います。

 

引き続きかがりび綜合法律事務所を何卒宜しくお願いします!!

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解決事例 婚約破棄120万円近くで合意した事案

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

本日は、解決事例 婚約破棄による慰謝料請求事案緊張120万円近くで合意した事案です。

 

婚約破棄で慰謝料が請求できるためには、①婚約の破棄、②慰謝料が請求できる程度の正当な理由があることが必要になります。この要件2つがなかなか争われることがあります。

 

①婚約の破棄があること

 婚約が認められるためには、相手方が婚約を認めていたというのであれば別ですが、相手方が争うような場合には、証拠収集が重要になってきます。分かりやすい例では婚約指輪の交換や両家の結婚へ挨拶など、婚姻予約を裏付けるものをできる限り揃えることが必要となります。結婚への具体的な言動の集積も婚約を裏付けるものになるでしょう。

 

②正当な理由があること

 婚姻予約状態であれば貞操義務に準じて検討する必要があるでしょうから不貞、暴力なども理由があります。このあたりは一度かがりび綜合法律事務所で相談いただければと思います。

 

◆解決事例 婚約破棄120万円近くで合意した事案

さて、この事案ですが、事案は複雑ですか婚約が成立したのですが、相手方が不貞を行ったという事案でした。婚約破棄による正当な理由があることは自明だと思いましたが、なかなか相手方は認めず、交渉することになりました。最終的には解決金というかたちで婚約破棄の解決金として金120万円近くで合意が成立することになりました。

 

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慰謝料請求調停について

こんにちは!


かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。


慰謝料請求調停についてお話いたします。


https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_kazityoutei/syosiki_01_27/index.html

 

◆慰謝料請求調停とは

 

慰謝料請求調停の申立書 | 裁判所裁判所のホームページです。裁判例情報、司法統計、裁判手続などに関する情報を掲載しています。 www.courts.go.jp

裁判所のページリンクを貼ります!


これは慰謝料する、慰謝料されているというもので、裁判所を通じて話し合いの場を持つというものです。
不倫や男女問題、貞操権侵害など、様々な場面で使えます。こういう方法もありますので、一度お困りの方はご相談くださいますようお願いします!

 

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協議離婚 男性側から離婚請求してスピード解決した事案

 

こんにちは!

かがりび綜合法律事務所です!

 

解決事例になります^_^

協議離婚 男性側から離婚請求してスピード解決した事案
依頼者:30代 男性
【ご相談内容】
相談者様は妻と子供2人がいましたが、相談前より性格の不一致により別居中でありました。離婚について財産を正確に分与したかったのですが、妻側がパワハラ的性格で話し合うことができずにいたところ、相談がありました。

【結果】
弁護士に相談した後に相談者様と協議して、慰謝料請求も考えられましたが、とにかく急ぎで解決したいということで迅速な解決を目指して取り組みました。交渉してから3ヶ月で協議離婚が成立しました。

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