婚姻関係破綻の抗弁 私見

 こんにちは!


 大阪市西区のかがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。


 本日は私見になりますが、婚姻関係の破綻の抗弁についてお話いたします!これは私見というか最近の感覚です!


1  婚姻関係破綻の抗弁(反論)は簡単にはなかなか認められない


 率直に申し上げると、なかなか裁判所は簡単には、婚姻関係破綻の抗弁を認めない傾向にあります。判例でも別居している事例でも別居期間が短い場合や一方だけが離婚意思を示していても破綻までは認めないケースもあります。他方で、ほかの裁判例でもありますが、別居期間が長く、ほかの事情と相まって破綻しているケースや離婚の進み具合、程度、成熟性などから破綻していると認定しているものもあります。


2  裁判所は落とし所を探すことがあります。
 とはいえ、言い方わるいですが裁判所は落とし所を探すことがあります。
 婚姻関係が破綻することの立証責任は不倫の相手方にあり、容易に破綻まで認められないケースがあること、破綻まで認めてしまうと0か100かの理論になってしまい、落とし所が見出せないことから、裁判所は破綻までは認められないですが、夫婦関係が悪化していたこと、や相当冷却していたこと、夫婦関係の円満さを欠けていることなどを理由に、不倫の相手方に対する慰謝料の減額要素とみて、お互い落とし所を探るようにいうこともあります。お互いとことん争う場合は、最終的にはいくところまでいってしまいます。
 このあたりは依頼者さんの意向なども弁護士が調整していき、解決どころも見出すのも弁護士の役割だと思っています。


 ケースバイケースのことはありますが、お困りの方は一度ご相談ください!

 

<不倫慰謝料解決事例>

 

 

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家庭裁判所でバタバタ?

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!最近毎日家庭裁判所に行っています!


家事案件を多く扱う弁護士さんはコロナ禍の影響でこのあたりに期日が入っている先生も多いのではないでしょうか?


家庭裁判所では、離婚や親権、養育費、財産分与や遺産分割、相続放棄成年後見等の家族関係を取扱います。またどのような案件ができるか野条まで聞いてみてください!!

 

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感謝の声をいただきました!

こんにちは!かがりび綜合法律事務所です!!(^^)弊所は大阪市西区四ツ橋、正確には四ツ橋駅と本町駅との間にありますが、アクセスは法律事務所ではよい方だと思っております!

 


難波や天王寺、それから心斎橋や梅田をターミナルにされて、遠方からたくさんご依頼いただいております!

 


今回も感謝の声をいただきました!このようなお声をたくさんいただけるよう引き続き精進していきます!
(^^)

 

 

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不倫への相手方への慰謝料請求 離婚しないケースでも金100万円獲得事例

 

 こんにちは!

 かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

 

 本日は、不倫への相手方への慰謝料請求 離婚しないケースでも金100万円獲得事例・スピード解決です!

 解決まで1ヶ月少しだったのではないかなと思います。不倫事案では、相手方に対する感情があるとともに早く終わらせて夫婦関係を見つめ直したいという方もそれなりの層がいらっしゃると実感しております。お困りの方は一度かがりび綜合法律事務所までご相談ください。

 宜しくお願いします!

 

◆不倫への相手方への慰謝料請求 離婚しないケースでも金100万円獲得事例・スピード解決
◆不倫・浮気 慰謝料
◆かがりび綜合法律事務所からのコメント
不倫の相手方への慰謝料請求とお考えのときに、離婚する場合に請求するもの、と思われている方もいるかもしれません。ただ、必ずしも離婚しないといけないものではないです。不倫の相手方との関係と自分のパートナー(妻、夫)と見直すことも重要です。このような不倫の問題はときには様々なことを幾つも同時に考えることになるかと思います。
その際は、遠慮なく弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。幾つもの問題を一つずつ論点整理していくことによりクリアになります。これだけでも弁護士に相談する価値はあるかと思います。一度弊所の不倫問題の初回無料相談制度を利用してみてください。
◆ 相談前 

依頼主  50代  男性
ご相談者様(夫)は、妻の帰りが遅いことを以前から気にしていました。こっそり妻の携帯を見たところ、残念なことに会社の同僚と不倫関係に至っていることに気づきました。夫としては、子供もいるので妻と離婚までは考えていませんでしたが、相手のことは許されずどうするか悩んでいました。
そうしたところ、ネットの口コミやページを見て当職のところに問い合わせがありました。
◆相談後
まずはご相談者様の希望を聞きました。どちらかというと妻の慰謝料請求も重要なのですが、相手に今後妻と連絡をとらないこと等を求めており、関係を修復したい、そのためにもきちんと妻と不倫相手との清算をさせたいというお話でした。
このため、相手方へ内容証明郵便で通知書を出して、相手と交渉しました。その結果、示談金としては金100万円、今後接触や面会等も行わない旨で解決することにしました。

貞操権侵害について

 

 こんにちは!

 

 かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

 

 本日は貞操権侵害による慰謝料請求についてお話いたします。

 

 貞操権侵害とは、平たく言えば、貞操権は自分の意志で性的な関係を持てるかどうか決められる決定権を意に沿わない形で使うことを余儀なくされた場合です。例えば、交際していた男性が未婚であると言っていたにも関わらず、妻子がいたことが発覚した場合が挙げられます。この場合には、男性の違法性の程度によっては慰謝料を請求できることになります。

 

 ここで、最高裁判例を見ておきましょう!

  最高裁判例は、次のように述べています。

「配偶者ある者の婚姻外性関係は,一夫一婦制という善良の風俗に反する行 為であり,情を通じた女性は,夫の妻に対する貞操義務違反に加担する共同 不法行為責任を負う。したがって,男性に妻があることを知りながら情交関 係を結んだ女性が,そのために損害を被ったとしても,その復旧としての慰 謝料等を請求することは,一般的には,民法708条に示された法の精神に 反して許されないと考えられる。
もっとも,女性が,男性に妻のあることを知りながら情交関係を結んだと しても,情交の動機が主として男性側の詐言を信じたことに原因している場 合で,情交関係を結んだ動機,詐言の内容程度及びその内容についての女性 の認識等諸般の事情を斟酌し,女性側における動機に内在する不法の程度に 比し,男性側における違法性が著しく大きいものと評価できるときには,貞操等の侵害を理由とする女性の男性に対する慰謝料請求は許される(最二判 昭和44年9月26日・民集23巻9号1727頁)。」

 

 違法性の程度が高ければ慰謝料は高くなる傾向になりますが、例えば、交際期間の長短、その内容程度、詐害の状況、程度、妊娠の有無などがありますが、わかりやすく言えば客観的に裏切られたとした場合の度合い、というものが分かりやすいと思います。例えば、1ヶ月だけ交際していた男女と、10年交際し、ようやく婚約までしていた男女(途中で妊娠までしていた)と比べると客観的には分かりやすいかと思います。

 

 ここで、貞操権侵害の慰謝料を請求する側と請求された側の二つで見ていく必要があります。

◆慰謝料を請求する側

 この場合は感情面が全面的に出ざるを得なくなりますので、カウンセリングの方が重要になります。明日に向かって頑張るためにも慰謝料と共に立ち直りが必要になります。

◆慰謝料を請求された側

 この場合には、慰謝料が適正な金額なのか、事実関係を明らかにする必要が出ます。場合によっては家族にばれたくないという思いでいる方もたくさんいるかと思いますので、この辺りをどうクローズさせるのか、その辺りも踏まえて交渉していく必要があります。弁護士に全て窓口対応を一任するということも良いと思います。

 

 お困りの方はかがりび綜合法律事務所までご相談くださいますようお願いします。

 

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結納について

大阪市西区のかがりび綜合法律事務所です!!

 

さて、本日は、結納について考えてみたいと思います。

 

「結納」って聞いたことある方は多いかと思います。結納は、婚約が調った際にめでたい意味で、二人の婚姻が成立することを願ってされることになります。

 

いまはあまりしなくなりましたが、結納って何か!?って法的に検討してみたいと思います!

 

結納とは、婚約の成立を確証し、あわせて婚姻が成立した場合に当事者ないし当事者両家間の情宜を厚くする目的で授与される一種の贈与である」とされています(最高裁判決39年9月4日)。

 

このため、婚姻が成立しなかった場合には目的不到達ということになり、不当利得返還請求として、授与者はその返還を請求できます。

 

婚姻が成立したとしても、実質的には共同生活もしていないという事であれば同様の請求がなりたつこともありえます。

 

ただ、婚約解消について責任のある者は、信義則上結納金の返還を請求できないとしています(東京高裁昭和57年4月27日判決)

 

よく、結納は、婚姻予約(婚約)とセットで考えられることが多いのも実情です。また、結婚してから早期に離婚される方にもこのような話が出てくることもあります。

 

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