貞操権侵害について

 

 こんにちは!

 

 かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

 

 本日は貞操権侵害による慰謝料請求についてお話いたします。

 

 貞操権侵害とは、平たく言えば、貞操権は自分の意志で性的な関係を持てるかどうか決められる決定権を意に沿わない形で使うことを余儀なくされた場合です。例えば、交際していた男性が未婚であると言っていたにも関わらず、妻子がいたことが発覚した場合が挙げられます。この場合には、男性の違法性の程度によっては慰謝料を請求できることになります。

 

 ここで、最高裁判例を見ておきましょう!

  最高裁判例は、次のように述べています。

「配偶者ある者の婚姻外性関係は,一夫一婦制という善良の風俗に反する行 為であり,情を通じた女性は,夫の妻に対する貞操義務違反に加担する共同 不法行為責任を負う。したがって,男性に妻があることを知りながら情交関 係を結んだ女性が,そのために損害を被ったとしても,その復旧としての慰 謝料等を請求することは,一般的には,民法708条に示された法の精神に 反して許されないと考えられる。
もっとも,女性が,男性に妻のあることを知りながら情交関係を結んだと しても,情交の動機が主として男性側の詐言を信じたことに原因している場 合で,情交関係を結んだ動機,詐言の内容程度及びその内容についての女性 の認識等諸般の事情を斟酌し,女性側における動機に内在する不法の程度に 比し,男性側における違法性が著しく大きいものと評価できるときには,貞操等の侵害を理由とする女性の男性に対する慰謝料請求は許される(最二判 昭和44年9月26日・民集23巻9号1727頁)。」

 

 違法性の程度が高ければ慰謝料は高くなる傾向になりますが、例えば、交際期間の長短、その内容程度、詐害の状況、程度、妊娠の有無などがありますが、わかりやすく言えば客観的に裏切られたとした場合の度合い、というものが分かりやすいと思います。例えば、1ヶ月だけ交際していた男女と、10年交際し、ようやく婚約までしていた男女(途中で妊娠までしていた)と比べると客観的には分かりやすいかと思います。

 

 ここで、貞操権侵害の慰謝料を請求する側と請求された側の二つで見ていく必要があります。

◆慰謝料を請求する側

 この場合は感情面が全面的に出ざるを得なくなりますので、カウンセリングの方が重要になります。明日に向かって頑張るためにも慰謝料と共に立ち直りが必要になります。

◆慰謝料を請求された側

 この場合には、慰謝料が適正な金額なのか、事実関係を明らかにする必要が出ます。場合によっては家族にばれたくないという思いでいる方もたくさんいるかと思いますので、この辺りをどうクローズさせるのか、その辺りも踏まえて交渉していく必要があります。弁護士に全て窓口対応を一任するということも良いと思います。

 

 お困りの方はかがりび綜合法律事務所までご相談くださいますようお願いします。

 

f:id:kagaribi-kotsujiko:20210103151332j:image
f:id:kagaribi-kotsujiko:20210103151336j:image

結納について

大阪市西区のかがりび綜合法律事務所です!!

 

さて、本日は、結納について考えてみたいと思います。

 

「結納」って聞いたことある方は多いかと思います。結納は、婚約が調った際にめでたい意味で、二人の婚姻が成立することを願ってされることになります。

 

いまはあまりしなくなりましたが、結納って何か!?って法的に検討してみたいと思います!

 

結納とは、婚約の成立を確証し、あわせて婚姻が成立した場合に当事者ないし当事者両家間の情宜を厚くする目的で授与される一種の贈与である」とされています(最高裁判決39年9月4日)。

 

このため、婚姻が成立しなかった場合には目的不到達ということになり、不当利得返還請求として、授与者はその返還を請求できます。

 

婚姻が成立したとしても、実質的には共同生活もしていないという事であれば同様の請求がなりたつこともありえます。

 

ただ、婚約解消について責任のある者は、信義則上結納金の返還を請求できないとしています(東京高裁昭和57年4月27日判決)

 

よく、結納は、婚姻予約(婚約)とセットで考えられることが多いのも実情です。また、結婚してから早期に離婚される方にもこのような話が出てくることもあります。

 

f:id:kagaribi-kotsujiko:20210101103747j:image

男性からの離婚|面会交流の実現と解決金を得て離婚が成立した事例

 

こんにちは!

かがりび綜合法律事務所広報です!

 

本日は

男性からの離婚|面会交流の実現と解決金を得て離婚が成立した事例 

についてご紹介いたします!

 

男性からの離婚相談を引き受けていますので、どうぞお困りごとありましたらご相談ください!!

 

男性からの離婚|面会交流の実現と解決金を得て離婚が成立した事例 

 

●相談内容●
長年の結婚生活から、次第に妻とのケンカが増え、家に居場所がなくなり、追い出される形で別居になったご相談者様。男性の場合でもパワーバランス的に女性の方が力関係が強く、虐げられている男性の方も多いこともあります。


お子様のことが気がかりで離婚に踏み切れない気持ちがありましたが、精神的にも苦しい状況が続いており、離婚調停を申し立てる決意をされ、来所されました。


●結果●

ご相談者様からのご依頼を受けて、離婚調停を申し立てました。ご相談者様の気持ちを汲み取り、お子さんと継続的に会える面会交流の実現と、その内容にこだわって、交渉を致しました。


また、長期の婚姻関係で財産分与に関しても争点となりましたが、面会交流の実現と解決金を得て離婚に至りました。
 

●ご相談者様の声●

精神的に苦しい状況にも関わらず、お子様の成長を見守りたいというご相談者様の想いが、最後まで闘う気力になったのだと思います。


最後まで諦めずに取り組む姿勢から、私も心を突き動かされ、少しでも実現できるようサポートさせていただきました。
 

f:id:kagaribi-kotsujiko:20201231131314j:image
f:id:kagaribi-kotsujiko:20201231131317j:image
f:id:kagaribi-kotsujiko:20201231131305j:image

不貞慰謝料の算定要素について その2

 こんにちは!

 


 かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!


 本日は、ネット上で挙げられている、不貞慰謝料の算定要素について私見をつらつらと述べていきたいと思います!あくまでも私見なのでご参考までして頂ければと思います!!

 

 


・離婚が成立しているかどうか


 さて、これは要素として重要。重要というより1番客観的にも分かりやすく算定基準として必要不可欠でしょう。すなわち、裁判例を見ても、本件不貞により婚姻関係が破壊された度合を表すものとして検討されます。離婚していれば慰謝料は高くなる、離婚していなくても別居していれば高くなる傾向に、そうでなければ比較的に高額にならないことになります。


ここで、検討を要するのは、離婚は「まだ」していなくても、「将来」するかもしれない、もしくは「まだ」していないが子供さんもいることもあり「できず」に辛い状況にある、という場合です。


これは実は悩ましい問題なんです。と言いますのも離婚はしていないのでこの要素を重視していくと比較的に慰謝料は高額にはなりません。だけども、不貞が原因で辛い状況を余儀なくされているということです。


これは本当に請求する側からすると悩ましいですね...


請求する側としては勿論他の要素を駆使して毅然と主張していく必要があるのですが、この論点をどうするのかに本件ではスポットライトをあてたいと思います。


ここで幾つか裁判例もあるのですが、ポイントは離婚に向けられた具体的言動があるのか、ということです。つまり、別居が婚姻関係の破壊度合が高いというのは、離婚に向けられた具体的かつ合理的なわかりやすい行動なのですが、それ向けられている、あるいはそれに準ずる言動があるのか、ということになります。


なかなかわかりにくいお話かもしれませんが、例えば離婚調停を申立てた、なんかは離婚に向けられた現実的な行動がとられていますよね?これって、客観的にも婚姻関係が悪化しているということがよくわかりますよね。


もっと身近な例でいきましょうかね。


例えばですが、夫婦喧嘩で離婚届を書く、書かないの話をした、それ同様の内容で喧嘩するに至った、もっといえば、これまで円満だったのに不貞以降、そうでなくなり夫婦生活は危機に瀕している、こういうのも一つの内容だと思います。


こういう具体的事情をどこまで述べていくのか、これが凄く重要だなとおもっています。


・不貞期間が長いから否か


 次に、不貞期間が長いかどうか。これも重要な事実です。回数もしかりですが、長ければそれだけ侵害度合が強くなりますので、程度にも影響してきます。
 ここで、長いというのはどのくらい長いかというところですよね。一般的には2年程度になれば長いといわれますが、これについては実は短いから権利侵害の度合いが低いとはならないかなと。結局は婚姻関係がどの程度破壊されているのかということにもよりますよね!


・婚姻期間が長いかどうかについて


婚姻期間の長短は慰謝料の算定要素とされ、長ければ夫婦の平穏を侵害したと判断されやすくなり、短い場合には築き上げた平和の安定度合いも低くなることもあり、慰謝料が高額になりにくいところがあります。このため、どの程度であるかが問題なるケースはあります。いわゆる長いとされるケースは、東京地方裁判所平成24年3月29日事例では、約15年の婚姻期間をもって長期間としており、原告の精神的苦痛を受けたことは想像に難くないと述べています。ただ、婚姻期間が短いからといって直ちに慰謝料が減額されるわけではないでしょう。そうするに夫婦の築き上げた平穏をどこまで侵害したのかという具体的な事情が重要になります。

 

 

他にも、未成熟児童の存在、婚姻関係が破綻をしていないかどうかについてお話しようと思いましたが、時間の制約上一旦ここまでです!^_^

 

f:id:kagaribi-kotsujiko:20201231153557j:image
f:id:kagaribi-kotsujiko:20201231153536j:image
f:id:kagaribi-kotsujiko:20201231153543j:image
f:id:kagaribi-kotsujiko:20201231153552j:image
f:id:kagaribi-kotsujiko:20201231153548j:image

 

 

 

 

扶養的財産分与

 本日は、扶養的財産分与についてお話致します!

 

 あまり聞いたことがない言葉かもしれませんので、簡単にご説明いたします。

 

 熟年離婚の方にある話なのですが、例えば、専業主婦の妻がいて、長年、仕事をし続けている夫がいるとします。そういう状況で離婚をすると、夫側は預貯金等がなくても離婚後仕事をしていれば、以前同様に生活ができるのに対して、妻は手に職がなく、仕事経験もなければ(仮に仕事復帰しても従前どおりの生活ができない)、従前同様の生活ができなくなります。

 

 このような状況は公平性を欠くということから、経済的に負担が大きくなる方が離婚後経済的に自立ができるまでの間、経済力がある方が生活費を財産分与として負担すべきではないかという考え、これを「扶養的財産分与」といいます。

 

 実務においても、一つの考え方として用いられることがあります。この考え方のポイントは、この考え方があてはまるような場合には説得力を持つことがあります。例えば、夫側からの急な離婚要求に対して、妻が今後の生活保障もいるという際には、夫側からの要求をそのまま受け入れると、一定期間の生活費が確保されず、生活に支障が出ることもあります。つまり、公平性の理念に反するというときには、説得力を持つことになります。

 

 これをどういう風に計算するのか、色々と考え方はあるかと思いますが、一般的には、離婚後、ただちに稼働して自立した生活を営むことが出来ない者が、離婚後において自立できるまでの間の生活費相当額ということを用いることがあります。婚姻費用の算定表を用いて計算することが多いかと思います。

 

 

 

kagaribi-rikon.hatenablog.com

 

 

kagaribi-rikon.hatenablog.com

 

 

kagaribi-rikon.hatenablog.com

 

 

kagaribi-rikon.hatenablog.com

 

 お困りの方は一度ご相談くださいますようお願いします!

 

f:id:kagaribi-kotsujiko:20210101103717j:image

不貞慰謝料における算定要素、社会的地位はどう影響するのか?

こんにちは!


かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!


本日は、不貞慰謝料における算定要素、社会的地位はどう影響するのか?です。


請求権利者及び支払義務者の不貞行為の期間、不貞の回数、頻度、その内容、不貞開始から誘引性、責任度合などが算定要素になると思いますが、社会的地位はどうなるのか、これは実は議論がなされるところです。


最近の裁判例によるとそこまで影響されないこともありますが、果たしてそうなのでしょうか?これについては、当職は慰謝料をあげる要素にもなると考えています。但し、慰謝料を請求された側のときに増額とならないポイントも知っています。


どちらの立場であっても、かがりび綜合法律事務所までご相談ください。宜しくお願いします!