婚姻費用分担審判の申立て後に離婚が成立したとしても、これによって離婚時までの婚姻費用分担請求権は消滅しない

婚姻費用分担審判の申立て後に離婚が成立したとしても、これによって離婚時までの婚姻費用分担請求権は消滅しないとして、離婚により婚姻費用分担請求権が過去分も含めて消滅するとした原審を破棄し、差し戻した事例

 

こんにちは!

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

本日は、

婚姻費用分担審判の申立て後に離婚が成立したとしても、これによって離婚時までの婚姻費用分担請求権は消滅しないとして、離婚により婚姻費用分担請求権が過去分も含めて消滅するとした原審を破棄し、差し戻した事例

についてお話します!

 

最高裁第一小法廷2020(令和2)年1月23日決定の判例ですが、仮に離婚が成立しても未払の婚姻費用分担請求権は消滅しないとしたものですが、個人的には当たり前ではないかなと思い、最高裁の判決を支持します!

 

ところで、このように未払の婚姻費用もちりも積もれば山となります。月10万円でしたら年120万円にもなります。本件でもおそらくこのつもりつもったものを消すためにこのような主張をしたのだとおもぃす。それだけ婚姻費用は交渉のカードになるということです。だからこそ解決金ということで解決される事例があるということになります。

 

お困りの方はかがりび綜合法律事務所までご相談ください!宜しくお願いします。

 

婚姻費用分担審判の申立て後に離婚が成立したとしても、これによって離婚時までの婚姻費用分担請求権は消滅しないとして、離婚により婚姻費用分担請求権が過去分も含めて消滅するとした原審を破棄し、差し戻した事例

 


[最高裁第一小法廷2020(令和2)年1月23日決定 裁判所時報1740号1頁、家庭の法と裁判27号36頁]
[事実の概要]
2018年5月、妻Xは、夫Yに対し、婚姻費用分担調停を申し立てた。
2018年7月、XY間で調停離婚が成立したところ、同調停では、財産分与に関する合意はされず、清算条項もなかった。
同日、前述の婚姻費用分担調停も不成立により終了したところ、審判移行した。
原審は、離婚成立により婚姻費用分担請求権は消滅したことから、離婚時までの婚姻費用の分担を求める本件申立は不適法であるとして却下したところ、Xが許可抗告を申し立てた。
[決定の概要]
最高裁は、以下の通り決定し、原審に差し戻した。
民法760条に基づく婚姻費用分担請求権は、夫婦の協議のほか(略)家庭裁判所の審判により、その具体的な分担額が形成決定されるものである。」「同条は(略)婚姻費用の分担は、当事者が婚姻関係にあることを前提にするものであるから、婚姻費用分担審判の申立て後に離婚により婚姻関係が終了した場合は、離婚時以後の分の費用につきその分担を同上により求める余地がないことは明らかである。しかし、上記の場合に、婚姻関係にある間に当事者が有していた離婚時までの分の婚姻費用についての実体法上の権利が当然に消滅するものと解すべき理由は何ら存在せず、家庭裁判所は、過去に遡って婚姻費用の分担額を形成決定することが出来るのであるから、夫婦の資産、収入その他一切の事情を考慮して、離婚時までの過去の婚姻費用のみの具体的な分担額を形成決定することもできると解するのが相当である。このことは、当事者が婚姻費用の清算のための給付を含めて財産分与の請求をすることが出来る場合であっても、異なるものではない。
したがって、婚姻費用分担審判の申立て後に当事者が離婚したとしても、これにより婚姻費用分担請求が消滅するものとは言えない。」

 

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◆以下は口コミや相談者様の声になります!

 何卒宜しくお願いします^_^

 

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一度離婚相談してみませんか?

こんにちは!

 


かがりび綜合法律事務所の弁護士井上です!

 

 

離婚や夫婦間の問題は、誰かに相談しても理解してもらえないケースも多く、よりつらい気持ちになってしまうことがあります。
 

「そう言われても…弁護士への相談は敷居が高い」
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ご安心ください。『かがりび綜合法律事務所』は、親身にお話をおうかがいし、あなたにとって、負担や後悔の少ない解決を一緒に目指します。


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当事務所は、男性・女性からのご相談問わず、これまでさまざまなご相談の解決に取り組んで参りました。


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「離婚を決意したけど、どうすればよいかわからない」そんな方は、お気軽にご相談ください。

 

 

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かがりび綜合法律事務所の特徴

「親しみやすさ」と「闘うマインド」をあわせ持ち、未来志向で解決に導きます。まずは心の交通整理を。お気軽にご相談ください。【初回相談無料】【分割払等対応】
【初回相談無料(電話も可)】【当日・休日・夜間対応】【分割払い等対応】
四ツ橋駅徒歩3分/本町駅・心斎橋駅徒歩6分】【お子様連れも安心のキッズスペース有り】

◆かがりび綜合法律事務所 3つの特徴
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1. 「親しみやすさ」と「闘うマインド」を合わせ持ち、未来志向で解決に導く
2. まずは心の交通整理を。法律相談を気軽に利用してほしいという強い思い
3. こまめな連絡で「安心」と「信頼関係」を大切にする事務所


ご相談者様のお気持ちに寄り添ってお話を聞かせていただきます。
暗いところでも明かりを灯すように、弁護士が道しるべとなって、未来への一歩をお手伝いします。

ご相談に来られる方は、様々なお悩みをかかえ、不安な気持ちで弁護士とお話されることがほとんどです。
弁護士は、ご相談者様の不安を解消し、紛争解決を図るプロフェッショナルです。

まずはご相談者様の目線でお話を伺い、こちらからわかりやすく説明させて頂くことにより、不安を解消してもらうことを大事にしています。
そして、プロフェッショナルとして、ご相談者様が置かれている状況を十分に把握して、問題解決に向けて正しい方向に導くことが重要だと考えています。

 

 

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感謝の声になります!

★感謝の声 離婚女性 40代
 先生本当にありがとうございました!夫が親権を主張してきたときにはゾッとしましたが、結局はこちらが親権者となり養育費もしっかりおさえれましたので安心しました。
 なかなか弁護士さんに頼むときは勇気がいりましたが、先生のような方がいてよかったです。また何かあればお願いします!これからも応援していますね。

 

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調停に代わる審判について

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!


本日は調停に代わる審判をお話したいと思います!

いわゆる284条決定とかいわれたりしますが、婚姻費用などで争いがあるが、内容にそこまで問題がないのに、たた長期化したりごねられているような場合に、調停に代わる審判を出してもらうことがあります!

一般論として、調停を申立てた場合、当事者が合意に至らなければ、調停は不成立として終了します。終了した後は、審判手続に移行したり、当事者が訴訟を提起するなどすることになります。

 


これが通常です。

しかしながら、調停の合意が見込まれない場合であっても、調停が係属している家庭裁判所は、当事者の衡平及び一切の事情を考慮し、相当と認めるときには、合理的かつ適切な具体的な解決案を、審判という形式で示すことができます。これを「調停に代わる審判」(家事事件手続法第284条)といいます。

 調停に代わる審判は、職権で行うとされていますが、当事者は異議申し立てをすることができます(家事事件手続法286条1項)。

 
この仕組みなのですが、ポイントを押さえれば相手方に対して毅然と主張する武器になったり、迅速かつ効果的な結論が得られることがあります!
なので、家事事件は奥深いんです。一つ一つのタイミングを押さえて効果的な主張をすることにより当然結論は違ってきます!
かがりび綜合法律事務所では日々研鑽を積んで対応しておりますので、ご安心ください!

 

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解決事例 離婚慰謝料200万円 早期解決した事案

 こんにちは!

 かがりび綜合法律事務所です。

 お困りの方はかがりび綜合法律事務所までご相談ください!

 

離婚慰謝料200万円 早期解決した事案

ご相談者さんは奥さんが不倫をしていることを知りました。このため、かがりび綜合法律事務所の口コミを見て、不倫相手と奥さんに対して慰謝料を請求しました。当職は不倫を認めていなかったり、論点をそらしたりして誠実な対応をとっていませんでしたが、最終的には離婚慰謝料を認めてもらい、解決の方向へ進みました!


離婚の慰謝料額の算出にあたっては、離婚の慰謝料をどのようにして決めるのかが問題となります。
一般的に、有責性、婚姻期間(同居期間・別居期間)、誘引性、破綻への因果関係、度合い、有責の程度、影響、相手の資力(社会的地位)といった要素のほか、婚姻生活の実情、家族関係、子どもの有無・数などといった様々な要素が考慮されます。お困りの方は是非ご相談ください! 

 

 

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妻の一方的な離婚請求に対して、不当な要求に応じず離婚に至った事例

 

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所広報担当です!

 

解決事例の紹介をいたします。パワーバランス的に妻の方が強いとき、妻からのモラハラがある事案もあります。お困りの方は弊所までご相談ください。

 

 

妻の一方的な離婚請求に対して、不当な要求に応じず離婚に至った事例

|50代男性 ●相談内容●

妻が突然別居し、弁護士を立ててきて困っているご相談者様から緊急としてご連絡をいただきました。


●弁護士の対応●

ご相談者様のお話をお聞きし、緊急と判断したため、すぐに対応させていただきました。


相手側の主張は誇張された内容であると判断し、毅然とした態度で交渉を開始。


結果、ご相談者様が納得いく形で協議離婚を成立するに至りました。


●弁護士のコメント●

今このページをご覧いただいている方の中にも、日々「今の状態をなんとかしたい」「どうしよう」とストレスを感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。


弁護士への相談は敷居が高く感じるかもしれませんが、無料の初回相談をご利用いただき、心の交通整理をなされることをおすすめします。


相談の中に愚痴が混じっても問題はありません。しっかりとお聞きし、次どうするのかを一緒に考えていけたらと思います。

 

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